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【声明】日本維新の会元衆議院議員による市会議員選挙立候補予定者への寄付について を発表

 本日、党議員団は、「【声明】日本維新の会元衆議院議員による市会議員選挙立候補予定者への寄付について」を発表しました。その本文は、下記の通りです。

日本共産党京都市会議員団
団長 西野さち子

 4月10日、地元紙において、日本維新の会の元衆議院議員堀場幸子氏が2023年4月の京都府議選と京都市議選の立候補予定者20人に計200万円を配っていたと報じられた。堀場氏の資金管理団体「京都ミライ図」の政治資金収支報告書によると、2023年3月16日から17日にかけて各立候補予定者に10万円が支出されており、京都市会議員選挙立候補予定者は11人(うち現職議員9人を含む)となっている。

 公職選挙法第百九十九条の二は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない」と定めており、比例代表近畿ブロック選出議員における「当該選挙区」とは比例代表近畿ブロックを指す(総務省・選挙課)。堀場幸子氏は衆議院比例代表近畿ブロック選出であり、すなわち、公選法が寄付を禁じる選挙区は、京都一区にとどまらず、今回寄付を受けた全員が「当該選挙区」に該当することとなる。

 日本維新の会・京都市議選の立候補予定者による、公選法に抵触する恐れのある寄付収受は「不正の疑惑を持たれる恐れのある金品の授受その他の行為をしないこと」を定めている京都市会議員政治倫理条例第3条にも反する行為であると言わざるを得ない。

 また、報道では「関係者によると、資金提供は一部の地方議員側から依頼があり、堀場氏が応じた」とされ、「適正かつクリーンな方法であればと支出を承諾したが、結果として公選法の理解が不足していた」と述べたと報じられている。公職選挙法第百九十九条の二・3は「公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない」とし、有権者が政治家に対し寄付を求めることを禁じているが、立候補予定者の側から勧誘し、要求したことが事実であれば、公職選挙法に抵触する恐れがある。

 京都市会議員政治倫理条例第2条・2は「議員は政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない」としている。公党として、日本維新の会、及び、維新・京都・国民会派は市民と議会に事実を報告し、説明責任を果たすのが当然である。日本共産党京都市会議員団は収受金額と使途、地方議員側からの依頼の真偽など市民に事実を明らかにすることを求めるものである。