日本共産党 京都市会議員団

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議会質問・討論

消費税減税・インボイス中止求める請願採択を求める討論 山田議員 

2022.06.15

 日本共産党京都市会議員団は、「消費税率5%以下への引き下げの要請」及び「消費税インボイス制度の実施中止の要請」の請願を採択すべきとの立場を表明しております。私は議員団を代表しその理由を述べ討論いたします。  消費税減税は、物価高騰から暮らしと営業を守るうえでも、日本経済を強くするうえでも、今一番求められる対策です。
 消費税減税は、食料品、水光熱費等生活必需品を中心に、あらゆる分野で値上げラッシュが起きているもとで、最も効果的な物価対策です。
 党議員団はこの間、物価・原油高騰の影響が事業者に広がっているもとで、104 人の各事業者から直接 お話をお聞きしました。調査の結果、約 92%が原油高騰の影響を受け、大いに受けているとした事業者 も 70%に上ります。また、価格転嫁できている事業者はわずか 10%で、まったくできていない事業者は 57%となっています。そして多くの方が、物価高騰対策として消費税引き下げを求めています。 1989年4月に消費税が導入されて、今年で33年目になります。この間の消費税収は累計で476兆円もありましたが、同時期に法人3税の税収は累計で324兆円減り、所得税・住民税も合わせて289兆円も減りました。 社会保障の安定財源と繰り返し答弁されていますが、年金、医療、介護など社会保障は充実どころか切り下げの連続です。物価高騰のなか6月から年金が下がり、10月には高齢者の医療費窓口負担は1割から倍の2割に引き上げが予定されています。
 国と地方の借金も、この33年間で、278兆円から1212兆円に4倍以上膨れ上がったのです。 消費税は社会保障の拡充にも、財政再建にも役に立たなかっただけでなく、景気を悪くして、かえって税収を減らした天下の悪税ということです。
 この33年間、政府は経団連の意向通りに消費税の導入、増税を行い、結局実現したのは社会保障の充実ではなく、直間比率の「是正」だけでした。
 直間比率は、消費税導入前の約8対3から、2対1へと大きく変化しました。
 消費税導入当初、政府は「経済の活性化」のために直間比率の「是正」を進めるといってきましたが、経済は一向に活性化せず、庶民に重い負担を押し付ける一方で、大企業の内部留保や富裕層の資産を増やしただけです。 消費税が「景気に左右されない安定財源」というのは、不況で国民の生活がどんなに苦しくてもきっちり頂くという税金だということです。「安定財源」というのは税を取り立てる側の発想です。不況の時は徴収を誇るのではなく、むしろ減税によって国民の暮らしを応援するのが政治の仕事ではないでしょうか。 「消費税は世代間に公平な税制」というのも問題です。近代国家において税の公平性とは、負担能力における公平性、すなわち応能負担のことです。あらゆる世代から税を取るのが公平などと言っているのは、日本の政府と財界くらいです。
 コロナ禍が続く中、89の国と地域で、消費税・付加価値税の減税を実施、あるいは実施に踏み出そうとしています。暮らしや営業への支援策として、今こそ消費税5%への緊急減税を行うべきです。
 次にインボイス制度の実施中止ついて述べます。政府は2023年10月からインボイス制度を実施しようとしています。複数税率のもと、個々の商品、取引における消費税額を正確に把握するためとしています。しかし、ヨーロッパのように、数種類の付加価値税率を設定している国ならインボイスは必要かもしれませんが、2種類でしかも区分が明確な日本の消費税なら、従来の帳簿方式で充分計算できます。インボイスのような複雑で膨大な事務負担を課す制度など必要ありません。 消費税は、事業者が、年間売り上げにかかった消費税から仕入れなど経費に掛かった消費税を差し引き納税します。
 帳簿上で税額計算を行ってきましたが、インボイス制度を導入すると、インボイスを使って計算し、納税が義務付けられます。インボイスのない仕入れ税額控除は認められません。
 個々の取引一つ一つにインボイスの発行を求めるのは、膨大な事務負担を事業者に課すことになります。
 またインボイスは税務署に登録した課税業者しか発行できません。年間売り上げ1000万円以下の免税業者は消費税の納税義務を負っていません。今は、課税業者が免税業者から仕入れた場合、消費税がかかっているとみなし控除できますが、インボイス導入後はインボイスのない仕入れは税額控除が認められません。そのため免税業者が取引から排除される恐れがあります。
 全国500万の免税業者や1000万人と言われるフリーランスにも大きな影響を与えます。  
 そもそも消費税を一律5%に戻せば、複数税率はなくなりインボイス制度も必要無くなります。 議会として本請願を採択すべきであることを申し述べ、 討論といたします。