市民活動センター条例の改正について反対討論,とがし議員
2025.03.25
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議第22号市民活動センター条例の一部改正について、日本共産党京都市会議員団は反対の態度を表明しておりますので、その理由を述べます。
市長は、この条例改正で、左京東部いきいき市民活動センターを来年2026年4月1日でもって廃止するとしていますが、どうしてこんな素晴らしい施設を存続・再整備なさろうとしないのか、疑問で仕方ありません。1階には、集会室と会議室が1つずつあり、2階には会議室が7つ、3階には多目的ホールという名前のちょっとした体育館・講堂が1つ、会議室が1つあり、4階に料理室と和室もあり、地元の団体も各地からたくさんの若者たちも集まって利用し、コロナ前はそうした皆さんが地元のまつりでも活躍されていました。施設独自に、利用団体が集って文化祭も開かれています。
文教はぐくみ委員会での質疑の中で、地域コミュニティ活性化北部山間振興部長は、指定管理者の得意分野を生かした「舞台芸術」であったり、体育館があるので「ダンスやバスケットボールとか、体育のサークル活動が盛んである」「様々な活動がやられており、その中で出会いもあり、新しい取組が生まれるという意味では、非常に、価値のある建物、施設だと当然思っている」と、大変高く評価されていました。そして、この施設を廃止すれば、「現実として、1ヵ所減るという意味では、そういう活動の場所がなくなると思っている」とお認めになった。今回の施設の廃止は、あまりにも理不尽ではありませんか。
平成23年・2011年、コミュニティセンター条例が廃止をされ、その跡地を、これまで以上に広く市民に開かれた施設として活用できるようにしようと「いきいき市民活動センター」が13か所発足しました。当局はしきりに、当時のいきさつとして、「あくまでも既存施設の暫定的活用」として設置されたのだと強調されます。しかし、条例そのものにはどう書かれているでしょうか。第一条には、「市民による自主的なまちづくりを促進することにより、豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、市民公益活動その他の活動の用に供するための施設」として設置されたと明記されています。つまり、とりあえず「暫定利用」しましょうなどというあいまいな目的での設置ではなく、「豊かで活力ある地域社会の形成に資する」という明確な目的をもって設置されたのであります。だからこそ、団地再生計画の中で、北いきいき市民活動センターは学校跡地へ移転・再整備する形で存続をはかられたのではありませんか。文化市民局の担当者自身が「左京東部いきいき市民活動センター」での指定管理者も含む市民の皆さんの取り組みを高く評価されていますが、まさに条例の第一条の定めの通り「豊かで活力ある地域社会の形成に資する」施設になっているではありませんか。この施設をなくすことは、まさに、条例の精神に悖るものではないでしょうか。
さらに、今回の審議を通じで明らかになったのは、左京東部いきいき市民活動センターの廃止は手始めで、次に岡崎、そして、そのほかのいきいき市民活動センターも順次廃止になりかねないことが明らかになりました。いきいき市民活動センターを廃止して、どうして、松井市長が新京都戦略のメインタイトルで打ち出す「すべての人に居場所と出番をつくる」ことができるでしょうか。
私ども日本共産党市会議員団は、住民の皆さん、利用者の皆さん、将来利用するかもしれない幅広い方々も含め、ありとあらゆる皆さんと手をつなぎ、この「いきいき市民活動センター」廃止方針撤回を求めて頑張り抜きます。可決されたとしても、条例施行は来年4月1日です。あきらめずに声をあげ、団地再生計画の中で位置づけを改めていただき、左京東部いきいき市民活動センターが存続できるよう声をあげ、市長に考えなおしていただきましょう。
最後に、本廃止条例に反対するように他の会派の皆様にも呼び掛けまして討論とします。