福祉・医療の充実を
2021.12.09
『2022年度京都市予算編成に対する要求書/分野別要求項目』より。番号は同要望書の番号。☆マークは、新規項目。
(1)福祉医療の充実を
108 一般会計繰入を増額し、国民健康保険料を引き下げること。保険料減免制度を拡充すること。資格証明書・短期証の発行をやめ、正規の保険証を交付すること。差押えが禁止されている給付金を原資とする預貯金、生活維持費の差押えはやめること。学資保険や給与の差押えをやめること。傷病手当制度を導入すること。
109 国民健康保険制度を改善すること。
・子どもの均等割を軽減すること。
・国保の一部負担金減免制度は収入基準額を引き上げ、拡充すること。資産報告書の提出や保険料の納付を要件としないこと。
・入院時の食事代負担などの軽減対策を拡充すること。
・限度額適用認定証の発行にあたっては、保険料納付要件を撤廃し、周知を徹底すること。所得区分については急激な収入の減少に対応すること。
・高額療養費・特別療養費など現金給付については、滞納保険料と相殺しないこと。
・高額療養費・高額介護医療合算療養費、居住費の限度額を元に戻すよう国に求めること。市として補助すること。
110 無料低額診療事業の利用者に対し、院外処方による薬代の助成を市独自に行うこと。市として引き続き国への要望を強めること。
111 市立京北病院が地域医療を支える公的医療機関として役割を果たせるよう、以下の改善を行うこと。
・老朽化対策を急ぐこと。正規職員を増やすこと。
・常勤医師を増員し、医師の働き方を改善すること。
・早急に人工透析ができる体制を作ること。当面、市立病院への送迎体制を整えること。
112 市立病院・市立京北病院において医療費等患者負担の独自の減免制度を周知し適用すること。独自に財源を確保し、無料低額診療事業を行うこと。初診時選定療養費は平成28年診療報酬改定前の水準に戻すこと。
113 市立病院院内保育所は病院機能の一部であり、京都市と病院が直接責任を持ち運営すること。
114 京都府と協議し、老人医療費支給制度は、負担割合と対象要件を元に戻し、74才まで拡大すること。
115 国に対し、難病医療における自己負担の軽減、軽度の切り捨てにならないよう引き続き強く要望すること。各行政区の保健福祉センターの難病相談等の体制を拡充すること。
116 生活保護世帯の検診受診率を高めること。75歳以上の高齢者の検診率をさらに向上させること。人間ドックも希望者全員が受けられるようにすること。後期高齢者医療保険において、値上げされた人間ドックの本人及び被保険者の負担額を元に戻すこと。
117 後期高齢者医療保険料の引き下げを行うこと、自己負担割合については2割負担を撤回するように京都府後期高齢者医療広域連合、国に強く求めること。
118 後期高齢者医療保険料の滞納を理由とした短期保険証の発行や差押えはやめること。
119 薬物等依存症根絶の取り組みを強化するとともに、民間更生団体への支援をさらに強めること。アルコール依存症対策を進めるために、断酒会等自助グループへの会場提供や各区における企画協賛など支援をさらに強めること。ギャンブル依存症対策を強化し、ゲーム依存症について対策を具体化すること。
120 中央斎場は直営を堅持すること。委託された受付部門を直営に戻すこと。衛生職業務員を採用すること。火葬技術の伝承、後継者育成に努めること。
☆121 新設する「社会福祉会館(仮称)」における市有地の借地料金については、旧社会福祉会館の時と同様に減免制度を設け、負担が増えないようにすること。
(2)介護保険制度、高齢者福祉施策の充実を
122 介護保険料を抜本的に引き下げること。利用料の京都市独自の軽減措置を行うこと。減免制度の拡充を図ること。
123 介護度にかかわらず必要な高齢者が入所できるよう特別養護老人ホームの施設整備を行うこと。
124 介護労働者の処遇改善のために市独自の対策を行うこと。
125 介護認定給付事業の民間委託はやめ、区役所・支所において直営で行うこと。
126 介護予防・日常生活支援総合事業に係る生活支援型訪問介護の単価を、介護型と同じに引き上げること。
127 地域支え合い活動創出コーディネーターを「日常生活圏域ごと」「学区ごと」に配置すること。
128 介護保険制度について、以下の項目の改善を図ること。
☆・介護保険における入所施設及びショートステイにおける食事・居住費の負担軽減のための補足的給付、限度額認定証発行の際の資産要件をやめ、当面2021年7月までの制度(所得階層や資産要件)に戻すよう国に求めること。
・昼間独居の生活援助や医療機関への通院・院内介助等の利用は、それぞれの利用者の実態や心身等の状況等を勘案した個別マネジメントをふまえて、居宅サービス計画に基づき提供できることを居宅介護支援事業所へ徹底すること。
・保険料の滞納による給付制限は行わないこと。
・市独自に福祉施策として限度額以上の介護を上乗せすること。
・相談件数の増加等ますます役割が重要となり、多忙化する業務に対応するため、すべての地域包括支援センターの体制を早急に増員すること。
・緊急ショートステイ事業については、介護者や家族の疾病等、利用対象を元に戻すこと。
129 養護老人ホームを増設・充実すること。
130 配食サービスは昼間独居世帯も対象とすること。
131 加齢性難聴に対する補聴器の購入補助をおこなうこと。
132 緊急通報システム利用料、認知症高齢者GPSの負担を軽減し、高齢者の地域生活を支えること。
133 京都市家族介護用品給付事業を継続し、給付額を増額すること。
134 外国籍市民に対する、高齢者・重度障害者特別給付金を増額し、対象を拡大すること。
135 高齢者雇用安定法に基づき、シルバー人材センターに限らず非営利・公益団体を支援し、積極的に仕事を発注すること。
136 老人クラブへの助成金を増額し、単位老人クラブの事業に対する支援を強めること。
(3)保育・子育て支援の充実を
137 子どもの主体的権利を認め、意見表明権など子どもの権利や発達を保障する「子どもの権利条例(仮称)」を制定すること。子どもの権利救済機関を設けること。
138 子どもの医療費は、すべての子どもを対象として中学校卒業まで通院も無料にすること。
139 子どもの歯列矯正の保険適用を国に求めること。
140 保育の完全無償化を国に求めること。第三子以降の保育料無料化は所得制限をなくすこと。所得減少世帯の減免制度を拡充し、市民にわかりやすく周知すること。保護者の過大な負担を招く保育料への上乗せ徴収は認めないこと。
141 保育施設における給食費は公費負担し、0~2歳児の保育料は無償化するよう国に求めること。
142 民間保育園で働く職員が安心して働き続けられるよう、市職員と同等の賃金保障のための不足分を補てんすること。小規模保育事業も対象とすること。
143 民間社会福祉施設産休等代替職員制度、特殊健康診断廃止の影響を把握し、復活すること。メンタルケア相談を保障すること。民間社会福祉施設の妊婦通院・時間短縮をそれぞれ補償すること。補償に必要な財源を国に求めること。
144 認可保育園の保育士配置基準は緩和せず、引き上げること。また、朝夕の保育士配置基準の緩和をやめて元に戻すこと。どの時間帯も正規職員で配置すること。
145 小規模保育事業の職員配置は認可保育所の基準と同様とし、財源は市が保障すること。
146 民間保育園でのプール事故防止のため、監視員が配置できるよう市が財源を保障すること。
147 児童福祉センターは、児童福祉司配置の拡充など体制の強化を図ること。一時保護所の環境を抜本的に改善すること。施設の老朽化対策を行い、必要な改修を行うこと。さらに拠点をふやすこと。
148 小規模保育事業、家庭的保育事業の耐震化率100%となるよう対策を強化すること。
149 児童館は全学区に配置し、必要に応じて複数設置すること。児童館事業の専任職員を複数配置すること。
150 学童保育所は、放課後の遊び、生活の場にふさわしく、全学区に複数含め設置すること。高学年児童の利用を考慮した条件整備を行うこと。大規模学童保育所を分割して、新設すること。施設外クラスは単独の学童保育所として設置すること。職員は全て正規雇用とし、支援の単位ごとに複数の専任職員を配置すること。運営委託費については、年度当初の登録児童を算定の基礎とするよう改めること。
151 共同学童保育に対する助成を、市委託の学童保育所の水準に引き上げること。多子世帯、ひとり親世帯の減免ができるよう助成すること。
152 放課後ほっと広場については、正規職員を複数配置し、学校閉鎖期間中も開所すること。
153 児童館事業担当職員、学童クラブ事業担当職員全てに対する抜本的処遇改善を行うこと。職員の休憩や休暇を保障する代替職員配置の加算を設けること。
154 障害児の学童保育を保障するため職員の加配等を行うこと。介助者に対する謝金を直ちに賃金として位置づけ、最低賃金を保障すること。
155 ひとり親家庭等に対する医療費補助の所得基準引き上げなど、生活支援を強めること。
156 生活困窮世帯、ひとり親世帯の子ども・若者への学習支援を一層拡充すること。
157 「京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金」を増額し、運営費も補助すること。
158 鑑別診断の待機を解消するため、医師・職員の体制を更に拡充すること。
159 児童養護施設と乳児院の職員配置基準をさらに引き上げ、賃金・労働条件の抜本的改善を図ること。宿直勤務を夜勤勤務として位置づけ、法定労働時間が守れるよう配置基準の抜本的改善を図ること。
160 児童養護施設入所者の大学進学等に対する学費や家賃補助、退所後のアフターケア等の支援をさらにすすめること。
161 里親会への活動支援を強めること。制度の周知は、里親会と協力し、実施すること。児童相談所に里親専任担当者を配置すること。
162 「こんにちは赤ちゃん事業」を担っている助産師等の報酬を引き上げること。
163 乳幼児健診についてはコロナ禍においても適切に実施すること。早期療育の観点から5歳児健診も実施すること。
(4)障害者福祉の充実を
164 障害児相談支援事業について、以下の改善を図ること。
・児童福祉センター及び保健福祉センターで支援計画を作成すること。
・発達支援事業所と幼稚園・保育所等の併行通園の場合、3歳未満の児童について負担軽減を図ること。
165 児童発達支援施設の運営の日払い方式をやめ、定員払い等、施設の安定した運営を保障すること。発達検査の待機期間の短縮に向け、児童福祉センターの担当職員を増員すること。医療型児童発達支援センターの新設、または既存の施設で医療的ケアを必要とする児童を受け容れる場合、必要な財政的措置をとること。
166 障害が重く、支援が必要な人ほど負担が増える「応益負担」をやめるよう国に求めること。障害者福祉サービス利用支援策「新京都方式」を拡充し、負担の軽減に努めること。自立支援医療については、非課税世帯の無料化を早急に実現すること。
167 65歳以上の障害者に対して、これまで受けていた障害福祉サービスが継続できるようにすること。
168 介護保険のサービス利用枠を超える障害者福祉サービスの利用について周知するとともに、その条件を大幅に緩和すること。介護保険優先の原則を廃止するよう国に求めること。
169 重度心身障害者医療費助成制度、重度障害老人健康管理費支給制度の対象者を3級までに拡大すること。精神障害者も対象とすること。
170 障害者の入所施設やグループホーム、短期入所枠は、その不足している実態をふまえ、公的責任で計画的に増やすこと。
171 地域生活支援事業の移動支援については、施設入所者も対象とすること。日常生活用具の対象にパソコン等を加えること。
172 障害者スポーツ施設の増設を行うこと。精神・知的障害者も含めてすべての障害者のスポーツの機会を保障すること。障害者が利用しやすいようにスポーツ施設の宿泊機能や駐車場設備の充実を図ること。
173 聴覚に障害のある方の社会参加をさらに進めるため、手話通訳者の養成を促進するとともに、報酬をさらに引き上げること。
174 福祉乗車証の適用地域は敬老乗車証と同一にするとともに、磁気カード化をすすめること。
175 福祉タクシーのチケットについては、利用者の声を聞き、使いやすいものに改善すること。
(5)生活保護・生活支援の充実を
176 生活保護行政は憲法25条に基づくこと。
・生活扶助・住宅扶助基準を引き上げるよう国に強く求めること。
・要件を満たせば、住民だれもが利用できる制度であることを市民しんぶん等で繰り返し周知徹底、広報すること。
・就労と収入増をめざす取組みについては、心身の健康状態等に十分配慮し、機械的な就労指導とならないようにすること。
☆・扶養照会は行わないこと。
・老齢加算の復活を国に求めること。
・窮迫状態にある場合には速やかに職権による保護を行うこと。
・ケースワーカー1名に対して、80世帯以下の配置とすること。必要に応じて集団検討・研修等でケースワークに集団的に責任を持てるようにすること。
・市民が安心して暮らしの相談や生活保護制度が受けられるように、生活福祉課の福祉職の配置率を高めること。新規職員への教育の一層の充実と経験の蓄積を図ること。
・保護開始に当たっての法定期限(14日)を厳守すること。
・制度開始以降の資産調査はしないこと。預貯金の保有を理由とする制度適用除外はしないこと。
・酷暑から生命を守るため、夏季見舞金を創設すること。すべての利用者がエアコン設置・修理できるよう保障すること。
・「医療券」方式を改め「医療証」にすること。
・捕捉率を調査すること。
・中高生への学習援助をさらに強化すること。支援者への適正な報酬を保障すること。
・加齢性難聴の補聴器を治療材料として給付するよう国に求めること。
177 市民の命を守るために、電気・ガス事業者、上下水道局等とも連携し、料金・使用料及び税等の滞納状況を把握し、生活困窮実態の有無をつかみ対策をとること。
178 ホームレスの生活を保障するとともに、自立支援を強化すること。
・ホームレスの生活保護適用にあたっては、現在地保護とすること。その上で、居宅確保を原則とすること。一時保護施設に入所した場合も、すみやかに保護認定した上で希望に応じて居宅を確保し、地域での生活が送れるよう責任を果たすこと。
・自立支援センター等利用者の処遇改善と施設改善を行うこと。
・ホームレスを支援する民間団体への財政支援を拡充すること。
・中央保護所の機能を高め充実すること。救護施設は市の責任で設置し、運営すること。
・緊急一時宿泊事業については、必要とする全ての人が利用できるよう、施設を増やし、個室化・バリアフリー化など、施設整備を行うこと。健康で文化的な生活を営むための必要経費を支給すること。
179 厳しさを増す市民生活に鑑み、市営葬儀事業を復活させること。
180 夏季歳末生活資金貸付事業を復活し、要件の緩和や貸付限度額の生活実態に応じた引上げ等、改善を図り、通年化すること。生活保護受給者も対象とすること。