日本共産党京都市会議員団
団長 山中 渡
5月市会において、「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の一部改正」が提案されています。今回の改正にあたっては、国が旅館業の営業種別のうち、「ホテル営業」及び「旅館営業」の区別を廃止して「旅館・ホテル営業」を設け、客室数の規制を撤廃、玄関帳場等の基準を緩和し、ICT設備など玄関帳場等に代替する機能を有する設備を可能としたこと等により、京都市の条例改正の内容が問われています。
今回の市長提案は、旅館・ホテルでのロビーの必置、帳場或いは施設内での人の常駐など、市独自の規制を加えています。「原則施設内での人の常駐」は、市民のみなさんが住環境を守るために、管理者常駐を求め続けてきたことが反映されたものであり、党議員団も議会で、施設内での面接さえ行われていない実態等を示して「条例規定すべき」と追及してきました。
しかしながら、簡易宿所に玄関帳場設置の例外を設け、施設外玄関帳場(サテライト型玄関帳場)を条例で認めるとしていることは重大な問題があります。条例案では、簡易宿所でも「宿泊客を9人以下の一組に限定し、施設全体を1室として利用する小規模宿泊施設」に限るとしていますが、京都市内においては、住宅密集地の住宅を転用して営業する小規模な簡易宿所において、住環境への悪影響が問題となっているのであり、施設内での常駐の義務付けこそ必要です。
国は、簡易宿所の玄関帳場の規制緩和については、地方自治体に「通知」で「特段の配慮をお願い」としていますが、これに法的拘束力のないことは京都市も認めています。したがって、京都市において規模にかかわらず簡易宿所への管理者の常駐を必須とする規制を行うべきです。
また、今回の条例改正案について、重要な内容であるにもかかわらず、市民の意見を聞くパブリックコメントが実施されなかったことも問題です。
日本共産党京都市会議員団は、今議会において旅館業法に関する京都市条例の改正が、住民と宿泊者の安全を守るものとなるよう、市民の皆様のご意見をいただき、力を尽くします。
以上