市民の住環境を守るため、旅館業条例一部改正に「修正案」を提案 - 市会報告|日本共産党 京都市会議員団

市民の住環境を守るため、旅館業条例一部改正に「修正案」を提案

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終了本会議討論
山本陽子議員
 日本共産党市会議員団は議第76号について修正案を提案していますので、議員団を代表して提案説明を行います。
 まず、旅館業法の一部改正によりホテル営業、旅館営業の種別に応じた施設の構造基準が撤廃されたもとで、衛生管理やサービス水準確保の観点から本市独自に基準を定め、帳場或いは施設内での人の常駐を規定した事など、独自の規制を加えた点については評価をしています。特に「原則施設内での人の常駐」は、党議員団が施設内での面接さえ行われていない実態を示し、「条例に明記すべき」と求めてきたこと、そして、市民の皆さんが住環境を守るために、管理者常駐を求め続けてきたことが反映されたものです。
 一方、今回の条例改正は、原則として施設内での人の常駐を求めるとしながら、例外的に簡易宿所営業の「小規模宿泊施設」については「施設外玄関帳場」を認め、また京町家にいたっては「施設外玄関帳場」さえ免除し、管理者不在を容認する内容となっています。
 もっとも委員会質疑では、これまで玄関帳場における人の配置について条例で明記されていない不十分さから問題が生じたため、京都市は原則的に管理者常駐の条例明記を提案するに至ったと述べられました。そうであれば、例外なく管理者常駐を求めるべきです。簡易宿所営業の施設外玄関帳場は、法令改正によるものではなく、「国の通知」によるものであり、「必ずしも従う義務はない」と認めています。京都市独自の判断は可能です。
 委員会質疑でも指摘したように、火災や犯罪の際に管理者不在では迅速な対応はできないこと、そして、今回の管理者不在となる例外規定が対象とする許可施設は理事者答弁でも1000施設にのぼり、さらに戸建て住宅の施設を条件とすれば、許可施設2300件余の施設のうち1500件以上にもなることが想定され、このままでは、管理者不在の施設がますます増え、住環境への不安は解消できないことが明らかとなりました。
 そこで、党議員団は管理者不在となる「施設外玄関帳場」や玄関帳場を免除した京町家の特例については重大な問題があることから、当該施設を設ける際の構造設備や運用の基準について、削除修正を提案します。
 以上、同僚議員のご賛同をいただけますようお願いしまして、提案説明といたします。

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