選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書が可決! - トピックス|日本共産党 京都市会議員団

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 3月26日の閉会本会議で、「選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書」が、自民党・公明党以外の政党(日本共産党を含む)によって、賛成多数(65人中、34人賛成)で可決されました。画期的な意見書の可決となりました。意見書は、日本共産党と維新、京都党、無所属の共同提案しました。


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 日本共産党・ほり信子議員は、選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書案について、賛成し、自民党と公明党の意見書案に反対する討論を行いました。
 その内容は、以下のとおりです。

選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書(案)に賛成し、           
選択的夫婦別氏(別姓)制度に関する国民的議論を求める意見書(案)に反対する討論

ほり信子議員(右京区)

 日本共産党京都市会議員団は、日本維新の会京都市議団、京都党市議団と共同提案している「選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書(案)」に賛成し、自民党、公明党、京都党市議団が共同提案している「選択的夫婦別氏(別姓)制度に関する国民的議論を求める意見書(案)」に反対をしていますので、私は、議員団を代表して、その理由を述べ、討論します。

 「慣れ親しんだ氏名のまま、結婚することを認めてほしい」「戸籍名と通称を使い分ける煩わしい生活から解放してほしい」そう願う人たちが声を上げ、世論を動かしてきました。

 2018年内閣府の調査では、選択的夫婦別姓に賛成する者は43%でしたが、2020年新聞社等マスコミ調査では、70%~80%、高校生を中心とした調査・学校総選挙プロジェクトでは90%が選択的夫婦別姓に賛成しています。
 2015年、夫婦別姓を認めるよう求めた裁判で、最高裁は民法を合憲としたものの裁判官15人中5人が違憲と表明し、「国会で論ぜられ、判断されるべし」としました。

 今から25年前の1996年2月、法相の諮問機関である法制審議会は、希望すれば結婚後も別々の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓の制度を盛り込んだ民法改正を答申していますが、いまだに実現していません。1988年には最高裁も「氏名は、人が個人として尊重される基礎であり、氏名は、その個人の人格の象徴である」と判断しています。国民は、選択できる社会、個々の人格や多様性が認められる社会を望んでいます。もうすでに、国民的議論は進んでいるのです。今求められているのは、法制化の議論であり、自民党、公明党、京都党市議団の意見書案にある国民的議論を求めるでは不十分と言わざるを得ません。また、意見書案にある「婚姻時における夫婦の氏や親子関係のあり方など、家族に関わる様々な課題については、歴史的、文化的背景により醸成されてきたものであり」とありますが、夫婦同姓の義務は、1898年に公布された旧民法において、家長による男性優先の家族内秩序がつくりだされ、女性は法的に無能力とされた男尊女卑の考え方で定められたものです。このような時代錯誤な考え方は通用しません。

 2018年、日本共産党など野党は、民法の改正法案を提出しましたが、与党は審議に応じませんでした。国会においては、個人の主観的な家族観や信条ではなく、この間の客観的な社会情勢を正しく直視し、選択的夫婦別姓制度を望む人たちの声に応え,法制化に向けて舵を取ることを求めて討論とします。


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