「コロナ休業支援金」 3つの前進
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労働組合や若者からの要請と日本共産党の追求が実を結ぶ
予算はまだまだあります。制度を使い、どんどん支給させましょう!
この支援金は、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給するものです。
- 和年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
▶【期間延長】休業対象の期間と申請締め切りの延長
- 休業期間のうち2020年 4月〜 9月分の申請締切は、2020年12月31日まで
- 休業期間のうち2020年10月〜12月分の申請締切は、2021年 3月31日まで
▶【個人で可能】実態を見て、労働局の職権で休業認定可能に
厚生労働省担当者は、「事業者が協力しなくても、労働者個人で申請できる」と回答し、「労働局から事業主に休業させているかどうかを確認する際は、事業主による休業手当支払い義務とは関係ないことを丁寧に説明すると述べました。事業主が休業を認めなくても、実態として休業の事実が確認できれば、労働局の職権で休業を認めさせる事ができると述べました。
▶【労災保険も】労災保険に入ってなくても迅速に支給
事業主が支援金給付の前提となる労災保険の加入手続きを取らない場合、国の職権で加入手続きを行い、給付するとしています。
9月30日、京都市会本会議で西野さち子議員が「雇用調整助成金のさらなる延長」「休業支援給付の拡充」を求め、副市長は「雇用調整助成金のさらなる充実を国に求める」と答弁しました。
この支援金は、「休業手当を受けられなかった方」に8割を支援する制度ですが、事業者から6割分の休業手当が支給された方への支援(せめて2割分の上乗せなど)が求められています。これまで約32万件の申請中、支給決定は約15万件となっています。より利用しやすい制度にしていくことも求められています。
お問い合わせは
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
申請は → 厚労省「コロナ休業支援金」のページ