京都市による自衛隊への若者の名簿提供について談話を発表 - トピックス|日本共産党 京都市会議員団

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 昨日(4月8日)、京都市が自衛隊へ、18歳・22歳になる若者の名簿を提供した問題について、「幹事長談話」を発表しました。本文は、以下の通りです。


【幹事長談話】京都市による自衛隊への若者の名簿提供について
2019年4月9日
日本共産党京都市会議員団
幹事長 井坂博文

一、4月8日、京都市が自衛隊京都地方協力本部へ、2019年度に18歳・22歳になる市民2万6601人分の個人情報(住所・氏名)を宛名シールで提供しました。自らの個人情報が提供される若者、市民有志、弁護士団体、教育関係者、労働組合など、さまざまな個人・団体が反対するなか、京都市が自衛隊への若者の名簿提供を強行したことは断じて許されません。日本共産党京都市会議員団は、京都市の暴挙に強く抗議するとともに、引き続き名簿提供方針撤回を求めます。

一、現在の自衛隊は、安倍政権の安保法制強行によって海外で武力行使を伴う任務を負っており、3月13日の市長総括質疑で副市長が「ゼロであるとは思わない」と答弁したように、京都市の協力で自衛隊へ入隊した若者が、海外の戦闘地域へ送られ命の危険にさらされるおそれもあります。
 京都市は「戦争協力事務は行わない」とうたわれている1983年の市会決議「非核・平和都市宣言」の立場に立ち、自衛隊への若者の名簿提供は中止すべきです。

一、福岡市では「市の個人情報保護条例に抵触する」「市条例では『法の定めがあれば個人情報を提供できる』が、自衛隊法施行令は具体性に欠け、定めとは言えない」と説明し、宇治市では「住民基本台帳法には閲覧の規定しかなく、市の個人情報保護条例に基づいても提供はできない」としています。
このような判断・対応をしている自治体があるように、京都市の「法の定めがあれば個人情報を提供できる」との主張は、法的根拠が欠けるものと言わざるをえません。若者本人の同意なしに自衛隊へ名簿を提供することは、憲法13条で保障された「個人の尊厳」「人格権」「プライバシー権」の侵害であり、今すぐ中止すべきです。

一、京都市はこれまで「個人情報の利用停止請求が行われた場合は・・・自衛隊へ提供する宛名シールから除外する」とホームページ上(2月20日付)で発表していました。にもかかわらず、提供の具体的時期を全く明らかにせず、対象となる若者への意思確認も行わないまま、一方的に名簿提供を強行したことは、市民との信頼関係も大きく壊すものであり、断じて許されません。


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