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No.372・目次
2004.4.26
3 月定例市会●閉会本会議
北山ただお議員が討論

 北山ただお議員は、「公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例」に反対して、討論に立ちました。

>> 討論全文
北山ただお議員

行政責任を後退させる「指定管理者制度」
「市民福祉の増進」を明記せよ

 北山議員は、反対理由として三点を指摘。

 第一は、地方自治法にある「住民の福祉の増進を目的とする」ことが明記されず、「効率性」が打ち出されるなど、公の施設管理における公的責任を放棄することにつながるからです。「指定管理者制度」では、利用許可や開館時間、料金設定もできます。職員の労働条件も管理できますが、派遣労働者への丸投げなどに対する歯止めがまったく示されていません。

 第二は、対象が際限なく拡大され、福祉や文化、教育などあらゆる分野に及ぶことを容認するからです。

 第三は、秘密保持や個人情報保護、情報公開、業務の監査、市民参加など、条例の重要な規定が曖昧なままになっているからです。

 北山議員は、この制度の対象施設が約六〇〇にのぼり影響は大きく、行政の公的責任を後退させるようなことがあってはならないと指摘。福祉や文化、市民活動に営利の持ち込みを許さず、施設管理に責任を持てる体制を確保し、市民や利用者、関係者の声もよくきくこと、また現在は市が直営している施設、新規施設については今後も直営を基本とするよう求めました。


対象となる「公の施設」の 主なもの(一部)

美術館、動物園、元離宮二条城、地域体育館、中央卸売市場、 聴覚言語障害センター、 中央保護所、市営葬儀事務所、 児童館、学童保育所、保育所、 老人いこいの家、 特別養護老人ホーム、 休日急病診療所……


なんだっけ?:用語解説

「指定管理者制度」

 昨年 6 月の地方自治法の「改正」により、体育館や文化会館など公の施設の管理について、従来の「管理委託制度」から、営利を目的にした株式会社など民間事業者も含む「指定管理者」に管理を認める制度に転換するものです。これまでは、地方自治体が 2 分の 1 以上出資する法人等、公共的団体にしか管理委託できませんでした。


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