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見解・声明

11年2月23日(水)

京都市中小企業振興基本条例大綱 産業・経済等

 

日本共産党京都市会議員団

1.目的 

 中小企業は、京都市における産業の中心である。中小企業活動のもとで雇用や所得が再生産され経済や社会が維持発展していることから、これらに関する基本理念及び施策の方針を定め、市、中小企業、大企業及び市民の役割を明らかにする。そして産業基盤の安定及び強化並びに地域経済の循環及び活性化を図り、もって就労機会の増大及び安心安全な市民生活の確保に資するとともに、調和のとれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

2.用語定義

 この大綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。

(1)中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。

(2)大企業とは、中小企業以外の事業者をいう。

(3)経済団体等とは、商工会議所、その他の市内における産業振興を図ることを目的とする団体をいう。

3.基本理念

 中小企業の振興は、地域の経済や社会を維持し発展させ調和したまちづくりの実現を目標に、京都市内の中小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、国・京都府その他の機関と連携を図り協力を得ながら、京都市内産業の特性に適した施策を市民、企業、関係団体等及び京都市が一体となって推進することを基本とする。

4.基本施策

(1)中小企業の経営基盤の強化をすすめ、地域産業の発展に寄与する施策

(2)観光資源を活用するとともに、京都の魅力を発信する施策

(3)産業を担う人材育成と雇用促進及び継続を支援する施策

(4)市内の中小企業の受注機会の拡大を図る施策

5.市の役割

(1)市は、前項各項の施策を実現するため、基本理念にもとづき、必要な調査をおこない、基本施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(2)市は、基本施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(3)市は、基本施策を推進するため、国、京都府、その他の地方公共団体、大学などとの連携強化をはかるものとする。

6.中小企業の役割

 市内の中小企業は、事業の発展、経営の革新、地域から雇用促進及び人材の育成並びに従業員の福利厚生の向上に努めるとともに、市が行う産業施策及び経済団体等が行う産業の振興のための事業活動に協力するよう努めるものとする。

7.大企業の役割

 市内の大企業は、中小企業との共存共栄を図るとともに、市が行う産業施策及び経済団体等が行う産業の振興のための事業活動に積極的に協力するものとする。

8.市民の役割

 市民は、中小企業の振興が地域社会の発展に寄与することについて理解を深めるとともに、中小企業振興に協力するように努めるものとする。

9.審議会の設置

 市長は、中小企業施策を推進するため必要な審議会を設置するものとする。

 市長は、中小企業施策の実施状況を公表するものとする。