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見解・声明

05年11月 1日(火)

[申し入れ]「2006年度予算に対する要求書」を京都市に提出 予算案について

 11月1日、日本共産党京都市会議員団は、京都市に対し「京都市予算編成に対する要求書」を提出しました。申し入れたのは、山中渡団長、井坂博文副団長、倉林明子幹事長、くらた共子議員。

 いま政府は、定率減税の廃止など庶民増税を打ち出しており、市民生活と中小企業の営業を破壊する内容です。京都市は、市民のくらしを守る「防波堤」となるべきです。しかし「経営戦略」と称して市民サービス切り捨て、市民負担増を押しつけようとしています。「要求書」の提出にあたり、日本共産党京都市会議員団は、「住民の福祉の増進を図る」地方自治体の役割を発揮することが必要であると、強く申し入れました。

 また、「三位一体改革」による地方財政切り捨てには共同して政府に声を上げること、成立した障害者自立支援法について「福祉は後退させない」とした市長公約の実行を求めました。

 「要求書」は、全二百三十四項目。昨年度から、新規に、アスベスト対策の実施や家庭ごみ有料化を行わないこと、合併した京北町関連など三十二項目を追加しました。

要求書の概要

来年度の予算編成に向けて

 先の京都市経営戦略会議で示されたように、財源不足が一段と深刻化する。国保、敬老乗車証、保育料値上げ強行の今年度よりさらに不足額は拡大することから、市民サービス切捨てと一層の市民負担増が予想される。加えて庶民増税の本格的な実施は、雪だるま式に増加する負担増が市民生活及び中小企業の営業を破壊する内容である。市民生活を守り、福祉の向上に努める地方自治体の役割の発揮を正面から求める。

三位一体の改革及び障害者自立支援法の動きと京都市への影響

 義務教育費の国庫負担、生活保護費の国庫負担率の見直し、地方公務員削減と地方交付税の削減の動きは来年度予算に大きく影響する。財源移譲とは名ばかりで地方自治体の負担をいっそう増やす方向が明らかになっている。この点では一致点で共同して政府に対して声を上げる。

 障害者自立支援法が成立したが、障害者の自立を阻害するものに他ならない。「京都市社会福祉審議会答申」で先送りされた障害者福祉の独自施策切捨てを実施する危険も再浮上しており、重大な局面をむかえている。改めて「教育、福祉は後退させない」とした市長公約は重く、その実行を強く求める。

要求項目について
  • 全234項目、新規は☆印32項目
  • 予算編成方針の大本からの転換を求める
  1. 市民のくらし・福祉を守ることを最優先とする市政運営。中小企業を支援し京都地域経済の再生と活性化を図ること。
  2. 京都高速道路計画等、ムダな大型開発を凍結・撤回、不要不急の計画を中止すること。
  3. 同和施策の継続など浪費・不公正を一掃し、徹底した情報公開を行い、市民と市職員の合意と納得による公正で効率的な行政運営をすすめること。
  4. 政府の「三位一体改革」に反対し、自主財源拡充と地方自治の拡大を図ること。
新規項目の特徴
(重点)
10. アスベスト対策を新規に四項目。7. 家庭ごみ有料化を行わないこと。3. 三位一体改革で国の新地方行革指針に反対。13. PFI手法を導入しないこと。
(分野別)
障害者施策で具体的に48,51を新規で追加
京北町の合併に伴い農林業対策の新規項目を充実 123,128,130,178,187など

京都市長 桝本頼兼 殿

〈もくじ〉
二〇〇六年度京都市予算編成に対する要求書の提出にあたって
重点要求項目
市民のくらしと営業を守り、憲法と地方自治法を基本とする市政運営を
分野別要求項目
  1. 福祉・医療の充実を
    • 介護保険制度の抜本的な改善と、高齢者福祉施策の充実を
    • 福祉・子育て支援の充実を
    • 医療・保健の充実を
  2. どの子も伸びる「子どもが主人公」の学校・教育を
  3. 青年がいきいきと住み続けられる京都市政をめざして
  4. 文化・スポーツの充実を
  5. 不況打開、中小企業・伝統産業・商工業の振興を
  6. 観光振興策の強化を
  7. 農林業対策の充実強化を
  8. 自然と景観、まちなみの保全を
  9. 災害につよい、安心して住み続けられるまちづくりを
    • 地震・風水害など防災対策に万全を期すこと
    • 安心して住み続けられる住環境に
    • 上下水道の整備を
  10. 環境保全対策とゴミ減量の推進を
  11. 地球環境を守り、市民の交通権を保障する総合的な交通体系を
    • 公営交通を軸にした交通体系で市民の足を守ること
    • 高速道路計画を凍結・撤回し、生活道路優先の道路整備を
  12. 公開・民主で市民の目線にたった市政運営に
  13. 行政の主体性を確立し、同和行政終結を
  14. 平和・民主主義行政の推進を

二〇〇六年度京都市予算編成に対する要求書の提出にあたって

 京都市民の生活と京都経済は引き続き深刻な実態となっています。四年間の小泉「構造改革」は、年金、医療、介護と社会保障制度全体で負担を大きく増やし、大企業のリストラを支援し、大量の失業者と不安定雇用の拡大を一気にすすめるものでした。総選挙後直ちに政府は定率減税の廃止を打ち出しており、市民負担増はいっそう大きくなるばかりです。一方で史上空前のもうけをあげる大企業の減税はそのままであり、「改革」の本質が明らかになってきています。

 地方自治体の責務は「住民の福祉の増進を図る」ことにあります。国が市民生活を破壊するような負担増を相次いで実施するもとで、京都市が本来の役割を発揮し、市民のくらしを守る防波堤となるべきです。ところが本市は、財政赤字を理由に「市政改革」と称して、市民・市職員に犠牲を強い、市民生活の負担を相次いで雪だるま式に増やしています。今年度は国保料の賦課方式を見直し、年金生活者を中心に大幅な引き上げを強行し、敬老乗車証の有料化、保育料や施設使用料値上げと、昨年度の市民サービス切捨てに続いて大幅な負担増を押し付け、市民生活を脅かしています。来年度についてもすでに京都市経営戦略会議で予算概要が示されましたが、行政改革プランに基づいて、さらに義務的経費にまで及ぶ削減を求めています。これ以上の市民サービス切捨て、負担増のおしつけは断じて許されません。

 深刻な財政危機をまねいた原因は大型公共事業優先の市政運営をすすめてきたことにあることは明白です。にもかかわらず、これへの反省も総括もないまま、阪神道路公団の民営化に伴って、市内高速道路の事業区分の見直しに自ら踏み込み、際限のない負担増の道を歩もうとしています。さらに、焼却灰溶融炉建設着工、バイオガスプラント等の不要不急の施設建設計画やキリンビール工場跡地の超大型開発や南部開発と、「呼び込み型」開発を熱心にすすめています。

 こうした下で日本共産党京都市会議員団は、来年度の予算編成にあたり

 第一に、市民のくらし・福祉を守ることを最優先とする市政運営を行うこと。中小企業を支援し京都地域経済の再生と活性化を図ること。

 第二に、京都高速道路計画等、ムダな大型開発を凍結・撤回し、焼却灰溶融炉建設など不要不急の計画を中止すること。

 第三に、同和施策の継続など浪費・不公正を一掃し、徹底した情報公開を行い、市民と市職員の合意と納得による公正で効率的な行政運営をすすめること。

 第四に、地方財源の削減をすすめる「三位一体改革」に反対し、自主財源拡充と地方自治の拡大をすすめること。

 以上四点を基本とした転換を求めるものです。市民のくらしと福祉を守りながら、財政再建につながる予算編成となるよう強く求め、要求書を提出いたします。

重点要求項目(☆印は新規項目)

市民のくらしと営業を守り、 憲法と地方自治法を基本とする市政運営を

1. 憲法・教育基本法の改悪に反対すること。憲法九条、憲法二十五条など、憲法を全面的にいかした京都市政をすすめること。

2. 給与所得控除等の大幅縮小等の庶民大増税、消費税増税に反対すること。

3. 政府のすすめようとしている「三位一体改革」の名による、福祉・教育などに関わる国庫補助負担金の廃止・縮小、地方交付税の大幅な削減に反対し充実を求めること。

  • 生活保護費負担金の国庫負担率の引き下げに反対し、必要な財源確保を行うこととあわせ、保護水準を引き上げるよう国に求めること。老齢加算、母子加算を復活するよう求めること。
  • 義務教育費国庫負担制度の堅持を国に求めること。
  • 保育所運営費一般財源化をやめ、京都市の超過負担を解消するよう国に求めること。
  • 自治体が自主的に使える財源確保の立場から、地方への税財源移譲を国に求めること。
  • ☆総務省の「新地方行革指針」に反対すること。いっそうの人員削減、事務事業の廃止・統合など、市民サービス切り捨ては行わないこと。

4. ムダな公共事業であり新たな地方負担となる京都高速道路計画及び、市の関連事業を凍結・撤回すること。安全性・財政上からも問題点が指摘されている焼却灰溶融炉建設は凍結・中止すること。関西空港の出資金について、過大な需要予測に基づく第二期工事分については、これ以上の出資をしないこと。

5. 退職強要やサービス残業など職場での無法の一掃、「失業者に生活保障を」の立場で国に政策の転換を求めること。青年の雇用を拡大するための庁内体制をつくり、本市独自の支援制度を検討すること。

6. 京都市市政改革実行プラン、京都市財政健全化プラン、京都市基本計画第2次推進プランは、補完性の原理、NPM理論を理念とした新京都市都市経営戦略会議にもとづくものである。市政の公的役割を大きく後退させ、市民の負担増をもたらすものであり撤回すること。

☆7. 家庭ごみの有料化は行わないこと。

8. 危機管理体制の整備にあたっては、自治体の戦争協力につながる国民保護基本計画ではなく、憲法と地方自治法にもとづき、市民の生命と安全・財産を守る計画とすること。「国防は最高の公共の福祉」との名目で、市民の基本的人権を制限しないこと。

9. 市民生活にさらなる負担を押しつける、地下鉄運賃の値上げは行わないこと。公営交通事業、上下水道事業に対する「独立採算制」をやめさせるために、国に対して地方公営企業法の改正を働きかけること。高利率の企業債の借り換え枠の拡大を求めること。事業を圧迫する消費税の廃止をめざし、当面、交通・上下水道事業の消費税は非課税にするよう国に求めること。

☆10. アスベストによる健康被害の原因企業と国の対策の遅れによる責任を明らかにし、早急にすべての健康被害者の救済と今後の被害予防対策をとるよう国に求めること。京都市としての対策を行うこと。

  • 市営住宅を含め公共建築物におけるアスベスト使用及び含有建材の使用状況を再調査し、アスベスト除去等安全対策を講じること。
  • 府条例にもとづく、立ち入り調査体制を早急に整備すること。また、建築物の解体及び改修工事に対するアスベスト対策工事助成制度をつくること。
  • いわゆる「アスベスト公害」に対する健康・労災・建物改修などの総合相談窓口を設置すること。
  • アスベストによる健康被害防止対策として、情報提供、健康相談、診断機能・体制の整備を早急に行うこと。

11. 指定管理者制度については、安易な導入をしないこと。指定管理者の選定については、公開・公平な選定基準により行い、公共性の確保・労働法遵守と行政水準の後退をまねかないよう公的責任を果たすこと。また、教育、学問、研究活動の制約、社会保障の後退につながるような地方独立行政法人化は行わないこと。

12. 国及び道路公団など公共事業における官製談合の徹底解明とあわせ根絶を国に求めること。同時に、京都市公共事業における談合の発生防止のため、入札の透明性、公平性を高めること。

☆13. かくれ借金をふやすと同時に、地元中小企業の仕事の機会をうばうPFI手法を導入しないこと。

分野別要求項目

1.福祉・医療の充実を

介護保険制度の抜本的な改善と、高齢者福祉施策の充実を

14. 高齢者の生活保障である年金の削減や新たな課税、高齢者医療制度に反対し、すべての国民を対象とした最低保障年金制度の創設を国に求めること。独自の就労保障を強めること。

15. 介護保険制度について、国に対し次のことを求めること。

  • 国庫負担分の大幅な引き上げを行うこと。当面、三〇%に引き上げること。
  • 軽度認定者を介護給付から排除しないこと。
  • 保険料、利用料の減免制度をつくること。
  • 施設等での居住費や食費など新たな利用者負担にたいし、軽減措置を更に拡充すること。
  • ☆介護水準の向上のため、介護労働者の労働条件を守り改善するよう、介護報酬の改善に取り組むこと。
  • 介護オンブズマン制度を設立すること。

☆16. 昼間独居の家事援助や、医療機関への通院介助・院内介助等は、利用条件を緩和し、ヘルパーサービスを充実すること。

17. 京都市独自の介護保険料の減額措置を更に拡充すること。居住費・食費を含め利用料の減免制度を創設すること。社会福祉法人減免の拡充に積極的に取り組むこと。

18. 第三期介護保険事業計画策定に当たって特別養護老人ホーム等の待機者の実態把握をおこない、待機者解消のためにサービス基盤の拡充を行うこと。また小規模多機能施設を計画に位置づけ、建設を急ぎ、財政支援を行うこと。包括支援センターは京都市の責任で、体制上の整備とあわせ、必要数を確保すること。

19. いきいき銭湯助成事業を復活させること。配食サービス等生活支援事業を充実させること。

20. 老人クラブへの助成金を増額し、事業に対する一層の支援をおこなうこと。高齢者の生きがい対策を強めること。老人クラブハウス、老人園芸ひろば等、実情にあわせて箇所数を増やすこと。

21. 敬老乗車証の有料化は撤回すること。すべての地域で民営バスにも乗れるよう「共通化」すること。

福祉・子育て支援の充実を

☆22. 障害者に応益負担を強いる「障害者自立支援法案」に反対し、国に対しすべての障害者を対象とする総合的な支援をおこなう法整備を求めること。

23. 保育料を値下げすること。定率減税の縮小による保育料値上げをしないこと。

24. 保育所待機児は、定員外入所枠の拡大ではなく、必要な地域への保育所の早急な建設等で解消すること。

25. 国のすすめる保育規制緩和に反対すること。民間保育園の運営を支える「プール制」を堅持し、充実すること。民間保育園の一時保育、障害児保育の補助基準を実態に合わせ大幅に引き上げること。

26. 夜間・休日・病後児保育などの充実をはかるとともに、職員へのしわ寄せにならないように、体制の裏付けもあわせてすすめること。

27. 民間保育園の夏期休暇対策費等を復活させること。

28. 昼間里親の処遇については、民間保育所なみに改善すること。

29. 子育て支援対策として、ちびっ子プール運営に対しては必要な運営費を補助すること。

30. 学童保育を必要とする児童が全員入所できるとともに「すし詰め」状態を解消するよう、児童館・学童保育所の建設をすすめること。利用料徴収を中止し、職員の加配、職員の処遇改善や施設の改善を図ること。一三〇館の建設目標は早期に達成すること。

31. 共同学童保育所にたいする助成を、市委託の学童保育所の水準に引き上げること。

32. 障害児の学童保育を保障するため職員の加配等を行うこと。対象年齢を小学校卒業時まで引き上げること。

☆33. 各区の子ども支援センターは、常勤職員を確保し、子育て支援体制を強化すること。

34. 児童虐待等への適切な対応ができるよう、児童福祉司の配置の改善など体制の強化を図ること。

35. 児童養護施設や一時保護所の増設や配置基準の引き上げ、子どもの居室面積を拡充するととともに、里親への委託費を引き上げ、里親会の活動を支援すること。

36. 今年十一月に開設される 『発達障害者支援センター』 の機能を強化し、相談や判定の待機状況を早期に解消すること。児童福祉・児童療育センターの増設を行うとともに、児童療育拡充のための支援をおこなうこと。

37. 国籍を問わず、無年金障害者及び無年金者などの実態把握に努めること。国に強く救済を求め、本市の独自施策を拡充すること。

38. 生活保護申請の意思を尊重し、必要な市民に、職権保護を含め生活保護を適用すること。保護開始に当たっての法定期限を遵守すること。夏季歳末見舞金を復活し、「医療証」の発行など、生活実態に合わせた改善を行うこと。

39. ホームレスの定期的な実態調査をおこない、自立支援計画を着実に実行することと併せて仕事の確保に向けた公的就労の機会を保障すること。ホームレスを支援する民間団体の活動を支える財政支援を拡充すること。

40. 夏季・歳末貸付資金の限度額を引き上げ、通年化すること。生活保護受給者も貸付対象とすること。生活福祉資金・母子寡婦福祉資金など貸付にあたっては、保証人などの条件を改善すること。

41. 他の政令市ですでに実施されている、上下水道料金の低所得者世帯、社会福祉施設などへの福祉減免制度をつくること。

42. 各内職会への支援を強め、とりくみに支障をきたすことのないようにすること。

43. 児童扶養手当給付費の国庫負担率の引き下げに反対し、必要な財源確保を行うこと。母子家庭の自立支援事業を着実に実行するとともに、生活支援事業のいっそうの拡充を行うこと。あわせて、父子家庭など、ひとり親家庭に対する支援を強めること。

44. 障害者施策推進プランを着実に推進し、平成一九年度目標の早期達成に努めること。特に遅れている精神障害者の社会復帰家庭復帰支援事業の取り組みを強化すること。

45. 厳しい実情に鑑み、共同作業所及び小規模授産施設の運営費及び施設整備費を増額すること。

46. 老朽化した醍醐和光寮の全面的な建替えを早急に具体化すること。入所者の実態に合わせた環境改善を直ちに行うこと。

医療・保健の充実を

47. 国民健康保険料算定方式の変更による低所得者の影響は甚大である。以下の措置を早急に講じること。

  • 国に対して早急な国庫補助率の引き上げを求め、必要な財源を確保すること。
  • 府にたいし補助金の大幅な引き上げを求めること。
  • 一般会計からの独自の繰入金を増額し、高すぎる国保料を引き下げること。急激な負担増となった被保険者を対象とする新たな減免制度を創設すること。
  • 保険料・一部負担金の減免制度を拡充し、全ての被保険者に正規の保険証を交付すること。

☆48. 精神・結核医療付加金を堅持し、必要な医療を保障すること。

49. 老人保健医療の高額医療費の償還払いを委任払い方式などに変更し、窓口での過重な負担解消とともに、未償還の解消にいっそう努めること。国にたいして高齢者や自治体の負担軽減となるよう制度の見直しを求めるととに、自治体の負担となっている事務費等の財源確保を求めること。

50. 在宅酸素療法の患者負担軽減のため、障害者医療費助成の対象を拡充すること。

☆51. 京都市独自に上乗せ助成している更生医療、補装具、日常生活用具については、無料制度を守ること。国に対し、「応益負担」方式を導入しないよう強く求めること。

52. 乳幼児医療費助成制度は、国の補助制度の創設を求め、独自措置として外来も無条件に就学前まで拡充すること。

53. 京都市独自に実施している小児慢性特定疾患対策は、入院期間の制限緩和や通院も対象とするなど、負担軽減措置をすすめること。

54. 保健所機能をさらに充実・強化すること。乳幼児健診や基本健診・ガン検診の受診率向上と内容の充実につとめ、結核対策を強めること。乳ガン・子宮ガン検診を復活すること。

55. 市立病院の運営にあたっては、一般会計からの必要な繰入金を確保し、安全な医療提供体制を整えること。市立病院の北館建替えにあたっては、公的医療機関として、救急医療・小児医療・感染症医療など医療ニーズを十分にふまえること。

☆56. 市立病院の再整備にあたっては、PFI手法をとらないこと。

☆57. 京北病院は、嘱託職員の正職化など、職員体制を充実させること。

58. 食品への市民の不安を解消するため、食品安全監視員体制を強化し、より正確な情報提供をすすめること。BSE対策については牛の全頭検査を堅持し、要件緩和による米国からの輸入は再開しないよう国に求めること。

59. アトピー、花粉症など治療困難な疾病にたいする研究・対策を国とともに本市でも強めること。

60. 衛生公害研究所は、基礎研究の充実、公害・環境・保健・衛生など市民生活を守る総合的な機関となる体制や機能強化をはかること。

2.どの子も伸びる 「子どもが主人公」 の学校・教育を

61. 学校経常費の増額・拡充で、円滑な学校運営をはかること。

62. 学級編成基準を改善し、市独自でも一学級定員三〇人 (職業高校は二五人、定時制は二〇人) 以下学級を早期に実現すること。

63. 「教育実践功績表彰」「スーパーティーチャー制度」など教員の差別選別をやめること。成果主義賃金制度の導入は行わないこと。

64. 公教育の原点に立ち返って、現行の指導要領の押しつけをやめること。地域・児童の実情にあった教育課程の編成権を各学校現場に保障すること。

65. 憲法に保障された内心の自由をおかす「日の丸」「君が代」の押しつけ、教職員への「職務命令」による指導の強制は行わないこと。

66. 教職員の教育・研究の自由と自主性を保障し、「官製研修」の押しつけをやめること。学校研究費の予算配分については、公平に配分すること。学校運営をゆがめる学校管理運営規則を撤廃すること。

67. いじめ、不登校、「学級崩壊」など学校でおきている問題を正確に把握し、困難校への教員の配置など学校への支援体制を迅速にすすめること。スクールカウンセラーの充実をはかること。

68. 指導主事、養護学校・市立高校の副教頭など、授業をもたない管理職の拡大をやめ、こどもに関わる教員の増員をはかること。

69. 教職員定数の抜本的改正を国に求めること。不安定雇用の教員の身分保障のため、市独自の努力を行うこと。

70. 専任の図書館司書の全校配置、図書整備費の増額で学校図書館の充実をはかること。

71. 老朽校舎などの改修・整備を急ぐこと。「学校施設耐震診断」の結果を公表するとともに、耐震改修の早期完了をめざし重点的な予算措置を講じること。

72. 専科教育の充実をはかること。困難校加配教員の増員、養護教諭、事務職員の複数配置をはかること。市立学校の教職員配置基準を公開し、旧同和校にかたよった加配措置を是正すること。

73. 教職員の労働安全衛生向上のため、中央安全衛生委員会を設置し、総括衛生管理者の位置づけを明確にすること。総括産業医の職場巡回の回数を増やすこと。五〇人以下の学校でも、労働安全衛生委員会を確立し、時間外勤務の実態の把握等で、健康で生き生きと仕事ができる職場・環境づくりを支援すること。

74. 深刻な不況のもと、公・私立高校生、大学生の学費援助制度を創設、充実すること。

75. 洛陽工業高校定時制と伏見工業高校定時制の統廃合はやめること。定時制高校の定員削減をやめ、入学希望者の進路を保障すること。

76. 府立高校の「高校改革」に反対すること。府と協議し、定数改善・希望者が全員入れる高校入学制度の実現をめざすこと。

77. 養護学校の学校給食は、クックチル方式をやめ、自校方式に戻し充実させること。

78. 養護学校の教職員配置は、子どもの安全を守り、発達に応じた学習権を保障するために増員すること。「特別支援センター」は教員の増員で配置をおこなうこと。白河総合養護学校・高等部職業科への進路希望者の進路保障をおこなうこと。

79. 障害児教育に携わる教職員に多い腰痛、頸肩腕症候群などの職業病対策を強化すること。

80. LD、ADHDなどの対象児童生徒にも対応できる学校現場への教員の特別加配を行うこと。

81. 特別支援教育の実施、移行にあたっては、障害児学級を廃止しないこと。言葉の教室など通級学級の充実をはかること。

82. すべての学校に栄養職員を配置し、学校給食の改善をおこなうこと。中学校給食は冷たい副食を改善すること。

83. 就学援助制度の所得基準を引き上げ、援助額の増額をおこない、市独自に制服代の補助をおこなうこと。制度利用者の拡充に向け、申請窓口を広げ、学校と区役所が連携してとりくむこと。国に対して準要保護世帯への補助金の復活を求めること。

84. 幼稚園の入園料の新設をやめ、幼稚園の就園奨励金と教材費補助を増額し、基準の枠を広げること。

☆85. 市立小・中学校に通う児童・生徒の遠距離通学における公共交通機関の保護者負担をなくすこと。当面、補助率を上げ、保護者負担を軽減すること。

3.青年がいきいきと住み続けられる京都市政をめざして

86. 青年の就労支援のために職業訓練や就労セミナーなど開催すること。その際、中・高・大学、教育委員会との連携をはかり、労働法関連諸法の周知徹底を市独自でも行うこと。府と協力し、市独自の雇用創出、企業への要請などの雇用対策にとりくむこと。

87. 青少年活動センターを全行政区に増設すること。開館時間延長・施設改善をすすめ、「ヤングジョブスポット」機能を生かし、関係機関との連携で青年の要求や悩みに応えられる相談窓口の設置など、内容を充実させること。

88. 伝統産業に従事し、伝統技術の継承をめざす後継者育英資金の増額と対象の拡大、後継者育成機関を充実すること。また、青年技術者の育成計画をたてること。

89. キャッチセールスやマルチ商法等、悪徳商法での青年の被害をなくすために、中・高・大学との連携をはかり、啓発・相談活動を強めること。

90. 市長と青年との直接対話、青年議会の開催、インターネットの活用など、青年の意見を市政に反映させる機会を増やすこと。

91. 既存の公園などにバスケットゴールを設置するなど、青年のニーズにこたえること。文化・スポーツ施設に青年の割引制度導入など利便性を高めること。

4.文化・スポーツの充実を

92. 「京都市新中央図書館基本構想」を堅持すること。必要な地域に地域図書館を設置し、移動図書館など充実すること。公民館機能をもつ集会所等を建設すること。

93. 美術館の研究棟の新設など、第二美術館整備後の計画を早期に策定すること。京都市美術館は、施設整備や機能充実をはかり、ギャラリー機能、ミュージアム機能の抜本的充実をはかること。早期に文学館を建設すること。

94. 学芸員を研究職と位置づけて処遇を改善すること。

95. 「文化芸術振興条例 (仮称)」の制定にあたっては、多くの関係者・市民の意見を反映させること。条例の施行に当たっては、文化振興をはかる財政的裏付けを行うこと。年次計画と目標を持って取り組むこと。

96. 文化・スポーツ施設の使用料の引き下げを行うこと。利用者の声を反映する場を設定し、改善を図ること。

97. 文化財など歴史的遺産の補修・改築等への補助金を大幅に増額することを国・府に強く求めるとともに、市の補助を拡充すること。貴重な遺跡もふくめ資料の保存と公開に努力すること。

98. 市民スポーツの振興をはかるために、

  • 各種大会、サークルへの補助金の復活などスポーツ振興予算を増額すること。
  • 地域体育館について、現行配置計画にある左京区・中京区・洛西地域への建設を促進すること。
  • 第二の障害者スポーツセンターの建設をおこなうこと。

99. 中学校の夜間照明の設置を早期にすすめ、校庭や体育館など学校施設の時間外開放など、幅広い市民が利用できるよう運営の改善をはかること。

100. 市民の自主的な映画制作に対する助成制度を創設するなど、日本映画発祥の地にふさわしい映画振興策を具体化すること。国の予算も積極的に活用すること。

101. 「市民芸術広場」の助成金の回復など広範な市民の文化活動の支援策を強めること。音楽、演劇、伝統芸能などの児童・生徒・市民の鑑賞の機会を広げるため、補助制度等をつくること。

5.不況打開、 中小企業・伝統産業・商工業の振興を

102. 国に対し、非正規労働者など不安定就労の拡大に歯止めをかけるよう求めるとともに、京都市として総合的な不況対策をすすめること。

103. 失業者・転職者などへの相談窓口を設置し、公的就労制度の創設や市独自の雇用創出、企業への要請など、積極的な雇用対策にとりくむこと。緊急雇用創出特別対策事業の復活・充実を国に求めること。

104. 中小零細企業を支援する「地域金融活性化条例 (仮称)」を制定すること。

105. 「中小企業あんしん借換融資制度」は、据置期間・返済期間の延長を行い、中小業者の経営実態に合わせた改善を行うこと。

106. 本市融資制度の保証料軽減措置を回復すること。

107. 信用保証協会に対して「保証渋り」など起こらないよう求めること。

☆108. 国における中小企業向け融資に対する信用保証制度の見直しについては、全額保証を継続するよう求めること。

109. 仕事おこしと地域経済活性化につながる住宅改修の助成制度を創設すること。

110. 中小企業支援センターの機能を強化すること。

  • 中小企業診断士等の体制を拡充して、制度融資の円滑な実行に責任をもってあたること。
  • ものづくり産業調査に基づき、事業の共同化・新規商品の開発企画、技術革新と異業種交流への支援、販路の拡大などをいっそう支援すること。

111. 中小零細企業の再生アドバイスや技術・経営支援など再生支援のための協力を地域金融機関に求めること。

112. 公共事業の発注については分離発注を積極的におこない、下請けも含め地元中小業者への発注比率を高めて育成に努めること。小規模修繕登録を制度として確立し、事業者に対する発注拡大につとめること。

113. 「京都市地域経済振興条例 (仮称)」を制定し、中小企業振興に努めること。

114. 京都市伝統産業活性化推進条例を実効あるものにするため、以下のとりくみを強化すること。

  • 市の伝統的工芸品六十六品目について、就業状況等を含む実態調査を行い、実効ある振興計画指針を策定すること。
  • 技術の継承・後継者育成をすすめるため、適正な工賃など経営や労働環境を整えるための施策を講じること。伝統産業技術功労者功労金を復活させること。
  • 伝統・地場産業産業製品の海外生産・逆輸入の実態把握を行い、規制・原産国表示義務づけを国に求め、同時に本市独自の行政指導を行うこと。
  • 振興策をすすめるため、伝統産業予算を大幅に増額すること。

115. ものづくり産業実態調査につづいて、商業者も対象にした全事業所実態調査を行うこと。

116. 大規模小売店舗立地法など「まちづくり3法」を見直し、地域的な需給調整を可能とするよう国に求めること。事実上の大型店誘致策である「商業集積ガイドプラン」「京都市まちづくり条例」を大型店出店を規制するものに見直すとともに、大型店撤退についてもルール化をはかること。

117. 大型店の出店・増床・営業時間延長などで影響を受ける小売業者が小売商業調整特別措置法 (商調法) にもとづき調整を求めた場合、市として支援すること。

118. 商店街振興・支援にむけて、専門家の派遣指導を充実させること。商店街の専従事務局職員の養成や確保などの助成制度を創設すること。また区役所に商工業振興対策の窓口を設置すること。

119. 中央卸売第一、第二市場の役割を堅持し、活性化対策にあたっては、以下の点を強化すること。

  • 荷受業者・仲卸業者・小売店・労働者・消費者代表との協議を積極的に行うために、市場運営協議会を充実させること。
  • ☆使用料の値上げを行わず、卸・仲卸など、場内業者の営業を支援すること。
  • 市場内外の交通・駐車場・ゴミ問題などの対策に万全を期すこと。
  • 食品の安全性・信頼を確保するために市独自の体制を強めること。

6.観光振興策の強化を

120. 新たな観光振興推進計画の策定にあたって、以下の点をふまえること。

・滞在型観光客とリピーターの増加を図るため、京都の歴史的景観や伝統的建造物、優れた芸術文化、世界遺産などを生かした観光振興対策を強化すること。 ・車の総量を規制し、歩いて楽しむまちづくり、公共交通の充実、パークアンドライドの導入など、観光交通問題の解決にとりくむこと。 ・体験学習プログラムの開発・充実など修学旅行の誘致対策を強化すること。

7.農林業対策の充実強化を

☆121. 多面的な機能を持つ森林の役割をふまえ、国に対し、林業基本法の理念に基づき、輸入依存政策を改め、国産材の需要拡大と木材価格の安定を強く求めること。

122. 京都産材の地元利用を促進し、公共施設での利用促進を図ること。人工林の間伐や有効活用を推進・支援すること。

☆123. 新たに加わった京北地域の林業振興対策を強化すること。

  • 栗尾峠など大規模に伐採された森林の植林を早急にすすめるよう指導し、防災・安全対策にとりくむこと。
  • ワンダーランド跡地利用について、防災・安全対策を講じること。地元住民や林業関係者など市民参加ですすめること

124. 食料自給率の向上を図ること。

125. 「食糧安全保障」「米の輸入自由化ストップ」などWTO農業協定の改正を国に求めること。

126. 大規模集約化・価格政策放棄の農政「改革」を転換するよう国に求め、価格保障制度の確立や所得保障の充実など本格的支援を行うこと。就業奨励金を創設すること。

127. 「地酒」振興策のさらなる充実をはかり、中小酒造業支援を強めること。

☆128. 中山間地域直接支払制度の継続と充実を国に求めること。

129. 自然循環・環境に配慮した農林業の支援策を強化すること。

  • 生ごみの資源化を図るなど、土作りと環境保全型農業を支援すること。
  • 低農薬・有機農業に転換するための支援を行うこと。

☆130. サル等、有害鳥獣被害対策を強めること。

☆131. 農林業における台風被害、雪害等に対して、常に迅速な復旧支援を行うこと。

8.自然と景観、 まちなみの保全を

132. 無秩序な「呼び込み型開発」につながる都市再生緊急整備地域については指定を解除し、住民合意のまちづくりに見直すこと。キリンビール工場跡地に計画されている大型商業施設などの開発については、いったん白紙撤回を求めること。周辺住民の住環境・交通環境の悪化を生じないように規制・指導すること。

133. 古都保存法にもとづく整備及び維持、管理のための財政支援・伝統的建造物の修理・修景に係わる国庫補助率の引き上げを国に求めること。「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」の活用をはかること。

134. 十四の世界遺産及びバッファゾーンの保全と継承、歴史都市京都の景観形成に特別の責任があることを明確にした景観行政をすすめること。景観形成にあたってはゾーン整備を基本とし、市民参加と合意により、すすめること。そのための支援制度を充実させること。

☆135. 民間の指定確認審査機関が下ろした建築確認は、最高裁判所判決 (〇五年六月二四日) にあるように、行政として責任を果たすようチェック強化を図ること。

136. 紛争解決や住環境の向上に資するために、以下の取り組みをすすめること。

  • 「京都市中高層建築物指導条例」は、住民の意向がまちづくりに反映されるよう、さらに改善すること。
  • ☆高さ規制や容積率の緩和は行わないこと。都心部におけるダウンゾーニングの地域を拡大すること。

137. 京町家の保全・改修への助成措置など、支援策を講じること。

138. 相次ぐ大型商業施設の進出は、商店街など既存の商業施設と地域経済に打撃を与えている。効果のない「京都市まちづくり条例」については、住民の参加と合意を基本にして、地域経済の振興に有効な条例に見直すこと。

139. 堀川水辺環境整備事業は、より自然な形の川にむけて、住民参加で計画を再度策定するとともに、巨大下水管建設と連動させないこと。

140. 公園のない地域の解消に計画的にとりくむこと。公園の美化・清掃回数を増やすこと。また、公園愛護会などへの補助を強めること。猫のフン対策等をさらにすすめるなど、市民の苦情や要望にすみやかに対応できるようにすること。

☆141.剪定の回数を増やすなど街路樹の管理を改善すること。

142. 「水共生プラン」は、全庁的なとりくみとし、事業者・市民の積極的協力を得ること。公共施設での雨水貯留対策を強めるなど、市が先頭にたった取り組みをすすめること。

143. 公共建築物の長寿命化に向け、修繕を計画的に行い、更新時期の延長などが行えるよう、維持・管理策を講じること。

144. 法定外公共物に係わる国有財産が京都市に移管され、管理物件が大幅に増えている。整備改修、維持管理の経費・職員体制を十分に確保すること。

9.災害につよい、 安心して住み続けられるまちづくりを

地震・風水害など防災対策に万全を期すこと

145. 学区・町内の自主防災会単位で防災マップを活用した説明会を実施するなど、市民の防災意識の向上に努め、防災用器材の配備など援助を強めること。

146. 新耐震基準後の木造住宅も耐震診断制度の対象とすること。助成制度は、対象を「危険デス」と診断された住宅や全市域に広げ、助成額を引き上げるなど改善すること。

147. 実施されていない全ての公共施設の耐震診断を早急に実施し、診断結果を公表すること。必要とされる耐震補強工事を急ぐこと。

148. 「震災消防水利整備計画」を補強し、耐震性貯水槽の整備目標を、二五〇メートル四方ごとに一〇〇トン相当とすること。民間の消防用水槽の設置に対し、助成制度をつくること。

149. 消防車、消防職員、消防団など人員と装備の両面で増強し、救急隊の増隊を急ぐこと。消防職員の休憩設備の充実など労働条件の改善をはかること。

☆150. 消防活動時の消防職員・団員に対するアスベスト対策・ダイオキシン対策に万全を期すこと。

☆151. 大規模災害・想定外事故などの出動後における、消防職員・団員の心的外傷性後遺症対策を行うこと。

152. 消防団の器具庫・詰め所などの拡充をすすめること。消防・水防団員の待遇改善に一層努めること。

153. 地下街・地下鉄駅などの浸水被害を防ぐため十分な対策を講じること。また、勧告や指示など危機レベルに応じた情報伝達を含め、浸水を想定した訓練などを行うこと。

154. 河川改修をすすめ、内水災害を含め浸水常習地域の計画的な改修をすすめること。

155. 雑居ビル等の設備、ビル管理など定期点検の徹底と火災予防にむけた指導を引き続き強めること。

安心して住み続けられる住環境に

156. バリアフリーを基本にした総合的まちづくりをすすめること。高齢者や障害者の視点で、道路、公共交通、公共施設、情報提供の分野の改善、改良を積極的にすすめること。

157. 市営住宅の供給について

  • 市営住宅の建設をすすめること。同一団地内に単身者向け住宅を含め、多様な家族構成に対応できる、各種のタイプの住宅を建設すること。
  • 民間住宅の借り上げ等も含め、都心部でも市営住宅の供給をすすめること。
  • 市営住宅家賃については、応能制を原則とするよう国に求めること。
  • 母子世帯など福祉向け住宅を大幅に増やすこと。

158. 公営住宅法による所得制限の緩和を、国に求めること。また、家賃減免制度を拡充するとともに制度の周知を図ること。

159. グループホームなどの社会福祉事業に、市営住宅の空き室の活用をすすめること。

160. 市営住宅の計画修繕をすすめ、シャワーの設置や浴槽の高齢者仕様への改修などを行うとともに、修繕の公私負担区分を見直すこと。空き家対策を一層強化すること。

161、エレベーターのない既設中層住棟の低層への住み替え特例については継続入居扱いとし、敷金の新規徴収を行わないこと。

162. 市営住宅の建て替えにあたっては、高齢者世帯などは従前の家賃に据え置くこと。

163. 高齢者・障害者の民間賃貸住宅を含めた入居時の保証人制度など居住支援の制度を、市として創設すること。

164. 統合によって影響が及んでいる市営住宅管理事務所の体制を強化し、高齢者世帯への日常的な訪問など、きめ細かな対応ができる体制をつくること。

165. 既設中層市営住宅への高齢者・障害者対応のためのエレベーターの設置をすすめること。エレベーター設置については、新たな住民負担のないよう高齢者向け福祉対応ですすめること。

166. 公団住宅 (都市再生機構住宅) の民営化計画を取りやめ、公団当時の建替え計画中断によりバリアフリー化が遅れないよう国に求めること。低廉な住宅の供給を引き続き行うことを国に求めること。

167. 分譲マンション住民と管理組合への支援強化をはかること。

  • ☆定期的に分譲マンション実態調査を行い、問題点と支援策を明確にすること。
  • マンション共用部分のバリアフリーのための助成制度を創設すること。住宅改良融資制度を拡充し、マンションの共有部分の改修にも適用できるようにすること。
  • 戸建て住宅に比べ、高くなっているマンションの固定資産税について、その算定方法の変更を国に求めること。共用部分における固定資産税の減免対象を玄関ホールなどにも拡大すること。
  • 他都市でも実施している、公道に接するマンション敷地内の防犯灯の電気代補助を実施すること。
  • マンションの水道メーターの交換費用負担については、戸別メーターまで水道事業者が責任を持つこと。
  • 相談窓口の周知に努め、相談機能の拡充を図ること。
上下水道の整備を

168. 水道料金滞納者については、保健福祉局との連携をさらに強め、市民生活における最低限の保障として機械的な停水措置はとらないこと。

169. 上下水道事業は公営を堅持し、安くて安全な水を供給すること。

170. 水質基準強化にともない、水質保全をはかるため総合的な「国立水質技術研究機関」の設置・実現及び「高度浄水処理」施設への国庫補助制度の充実を国に求めること。

171. 下水道の合流式改善や大規模雨水幹線など、上下水道事業の施設整備計画については、必要性と財政面から厳密に検討・見直しを行い、不要不急の投資を抑えること。

172. 水道・下水道などライフラインの耐震対策に万全を期し、年次計画を作成すること。国にも財政措置を求めること。

173. 残る周辺未給水地域の水道布設を急ぐこと。高額の住民負担がともなわないよう簡易水道への補助制度を新設すること。

174. 一般会計から下水道事業への汚水資本費補助金を増額すること。

175. 鉛管の取替え計画を策定し、早期に完了すること。宅地内の取替えについても補助制度の新設を含め、上下水道局の責任で行うこと。

176. マンション等の増加に伴い、貯水槽水道の管理責任に万全を期すこと。

177. 雨水貯留施設補助金を増額し、市民の雨水利用を促進すること。

☆178. 弓削・京北中部地区の水道施設統合再整備に万全を期すこと。

10.環境保全対策とゴミ減量の推進を

179. 二〇一〇年にCO2 一〇%削減目標の達成に向け、アメリカに対し京都議定書への復帰を呼びかけること。国に対し、産業界をふくめた削減目標達成に責任を持つよう求めること。

180. 地球温暖化対策条例の全面実施にあたって、大型事業所やコンビニ、エネルギー浪費型業種に対する有効な対策や、自動車総量規制、市民への関係資料の公表、NPO等市民との共同等具体的な対策を強力にすすめること。環境局の体制と権限を強化すること。

181. 事業系一般廃棄物の分別を徹底し、減量対策を早期に具体化すること。中小零細業者の過大な負担とならないようにすること。

182. ごみの再生利用、分別収集をすすめること。

  • 粗大ごみの収集にはパッカー車を使用せず、「リサイクルプラザを早期に建設して再生利用を促進すること。
  • 市職員による市民啓発に取り組み、各種資源ごみの分別収集をさらにすすめること。
  • 缶・ビン・ペットボトルの混合収集を改め、ビン類は色別収集など再資源化への努力をすること。その他プラスチックの回収はただちに全市展開すること。
  • デポジット制の導入を具体的に検討すること。

183. 製造から回収までの企業責任を明確にした法整備をすすめるよう国にはたらきかけること。

184. 大岩街道周辺の土壌及び水質調査をおこなうとともに、周辺住民の健康診断を実施すること。住民が安心できる将来計画をつくること。閉鎖した小型焼却炉は直ちに撤去すること。

185. 賀茂川上流の環境を保全するため、産業廃棄物中間処理施設等をなくすとともに、「賀茂川保全条例 (仮称)」をつくること。

186. 野焼きや中間処理施設周辺、水垂旧処分場の土壌のダイオキシン等の汚染調査は、環境省のマニュアルに基づくモニタリング調査に加え、必要な箇所での独自調査を行うこと。

☆187. 京北射撃場跡地の鉛除去に際して、府に対して徹底した除去と、定期的な土壌調査を求めること。

11.地球環境を守り、 市民の交通権を保障する総合的な交通体系を

公営交通を軸にした交通体系で市民の足を守ること

188. 国に対して次のことを求めること

  • 交通事業にかかわる規制緩和を撤回し、公共交通を守る法改正を行うこと。
  • 市バス事業にたいする補助制度を確立し、行政路線や福祉対策への国庫補助を行うこと。

189. 安全第一に徹し、公営交通の本来の役割を果たすこと。市バスの事業縮小、廃止、民営化に道をひらく「ルネッサンスプラン」「アクションプログラム」「管理の受委託」は撤回すること。定員通りの常勤職員を配置し、超勤をなくすとともに、職員の健康管理に万全を期すこと。

190. 市バスの走行困難な箇所の改善、公共車両優先システムや優先レーンなど公営交通優先の強力な交通規制を府公安委員会と協議し、責任を明確に求め、走行環境を改善すること。

191. 行政区基本計画にある小型循環バスを早急に具体化し、実現すること。

192. 市バス・地下鉄の利用促進をはかること。

  • 簡易型を含め、バスロケーションシステムを全バス停に設置すること。屋根やベンチの設置を促進すること。
  • 乗り継ぎ制度を大幅に改善し、料金の割引も拡大すること。乗り換え自由な時間内料金制度をつくること。
  • 調整区間における現在の運賃・一日乗車券などサービスの格差是正を図ること。
  • 周辺部のバス停については、駐輪場の設置を検討すること。

193. 市バス・地下鉄を利用する高齢者・障害者などへの対策を強めること。

  • 点字ブロックの敷設など、全バス停のバリアフリー化を促進すること。
  • すべての車両をノンステップバスにすること。
  • モニターの常時監視と駅ホームへの安全要員の増加をはかること。
  • 相互乗り入れの近鉄車両における車両間転落防止装置を早急に完成すること。
  • 烏丸線においてもホーム柵を早急に設置すること。
  • 全改札を有人化し、乗車証の磁気カード化をすすめること。

194. 乗客代表、市民、学者、専門家、交通労働者、行政などによる開かれた恒常的な「京都市交通問題懇談会 (仮称)」や行政区ごとの「交通懇談会」を設置し、市民参加の論議を行うこと。地域ごとの地域交通計画を策定すること。

195. 交通職員の資質の向上をはかり、市民サービスに徹し、安全運転で市民から信頼がえられるよう努めること。

196. 独自の車両整備部門の重要性が増すもとで、整備部門の強化に努め、公的責任をはたすこと。整備士の新規採用を実施すること。

197. 交通需要管理施策 (TDM) 総合計画の三年目にあたり、嵐山地区・東山地区に加え、その他の観光地交通対策やパークアンドライドなど具体的な交通政策の確立を図ること。

198. 「LRT」(新型路面電車) は市民合意のもとに具体化を図ること。

高速道路計画を凍結・撤回し、生活道路優先の道路整備を

199. 京都市内高速道路計画は凍結・撤回すること。

  • 京都市内高速道路の関連街路である鴨川東岸線の塩小路~十条間の道路整備は抜本的に見直すこと。
  • 西山と洛西の環境をそこなう同地域の第二外環状線の見直しを国に求めること。

200. 国道9号線「西立体交差事業」は、物集女街道の立体化のみにとどめ、国に見直しを求めること。

201. 生活道路の補修・改善の予算を大幅に増額すること。私道の舗装補助を三分の二に回復し、受付期間を延長すること。

202. 桂川など橋梁の新設と、歩行者の安全対策を第一に接続道路の建設を住民合意ですすめること。

203. 鴨川の景観破壊・環境悪化につながり、住民合意のない三条・四条間の歩道橋は建設しないこと。

204. 引き続き自転車駐輪場の整備を促進すること。自転車道のネットワークを広げるなど、市民の自転車利用を促進・援助すること。

205. 淀川水系 (宇治川) の堤防等に自転車専用道をつくること

12.公開・民主で市民の目線にたった市政運営に

206. 市民サービスを後退させる局裁量枠予算の削減は行わないこと。また、各種団体に対する削減された補助金については復活させること。

207. 税制研究会報告にそった個人市民税、固定資産税の軽減制度の廃止をしないこと。また市民負担増をまねく新税の検討については直ちに中止すること。法人市民税の軽減措置を復活させること。

208. 固定資産税については、評価額の見直しによる負担増とならないようにすること。

209. 各種審議会の構成と委員の選出にあたっては女性の登用率の目標を早期達成すること、公募枠の拡大、偏った構成とならないよう公正さを貫くこと。また、審議会については議事録も含め公開すること。

210. 後を絶たない職員不祥事を根絶すること。

211. 小学校跡地については、住民参加と合意形成のもとでの活用を基本とすること。

212. 京都市の出資する外郭団体については、監査体制を強化し、情報公開規定の整備を促進すること。役員会の議事録公開など全面的な情報公開を行うこと。

213. 消費者保護のため、「消費者の権利」「消費者被害への救済策」などの計画を策定すること。「振り込め詐欺」「架空請求」等の被害防止のため、啓発・相談を強めること。市民生活センターの体制をさらに充実すること。

214. 市民の国家管理につながる「住基ネット」の稼動を中止するよう国に求めること。市独自に接続を中止し、ネットから離脱すること。

215. 「きょうと男女共同参画推進プラン」の計画中間見直しに当たっては、到達点を明らかにし、具体的な年次計画の目標を示すこと。

216. DV被害者や、家族・支援者の安全と権利確保のため、保護命令申請の権限を京都市に付与するよう国に求めること。公的なDVシェルターの設置をすすめること。民間シェルターに対する補助額・事業費ともに増額すること。

217. 国連子どもの権利条約の内容を広く市民に知らせ、職員へ周知徹底をはかること。子どもの権利条約に基づき、子どもの権利や発達を保障する「子どもの権利条例 (仮称)」を制定すること。

218. 区役所・福祉事務所の相談は、個人のプライバシーが守れる相談室を確保すること。区役所・総合庁舎の会議室の一般利用を促進すること。

219. 外国人市民の地方参政権をただちに実現するよう国に求めること。また、人権擁護に努めること。

220. 市職員の「サービス残業」など、労働基準法違反の実態を把握し、ただちに改善すること。また依然として超過勤務の多い部署が放置されている事態を改善するため、必要な人員の配置を急ぐこと。

13.行政の主体性を確立し、 同和行政終結を

☆221. 言論・表現の自由への介入の危険がある、人権擁護法を制定しないよう国に求めること

222. 部落解放同盟などとの特別な癒着構造を一切断ちきること。いかなる名目であれ、「同和」補助金の継続をおこなわないこと

223. あらゆる同和行政の継続及び同和優先施策を終結すること。

  • 同和奨学金・自立促進援助金制度を廃止し、事業をただちにやめること。
  • 同和特別施策としての高齢者等入浴助成事業は、ただちにやめること。市立浴場については、あり方を見直すこと。
  • ☆保健所分室は廃止すること。養正分室の無料診療行為等はただちにやめること。

224. 同和を足がかりにした公共事業における特定業者との癒着、優先的発注にメスを入れ、透明性を確立すること。新たな利権あさりとエセ同和行為を許さず、行政の主体性を堅持すること。

225. 特別対策の事実上の継続となる現在の改良住宅の建て替え計画を見直すこと。改良住宅への一般入居を大幅に促進すること。

226. コミュニティセンターなど地区内施設の一般利用の促進を図るため、利用申込みの格差を是正すること。休日開所など、全面開館すること。コミュニティセンターの業務の一部委託に関して特定団体に偏重しないこと。

☆227. 山ノ本市営住宅敷地内における上鳥羽建設協同組合の不正常な実態をなくすこと。

228. 「同和教育」「人権教育」の名による市民と市職員、教職員への研修、啓発の押しつけをやめること。

14.平和・民主主義行政の推進を

229. イラクおよびインド洋からの自衛隊の即時撤退を国に求めると。

230. 「戦争に協力する事務は行わない」の市会決議を尊重し、有事法制の発動については反対すること。また、自治体の戦争協力と市民の人権や私有財産の侵害につながる有事法制の具体化については行わないこと。

231. 日米安保条約の廃棄、米軍基地の撤去を国に求めること。核兵器廃絶の立場を明確にし、非核三原則の法制化を国に求めること。「非核平和都市宣言」に基づく平和を守る行政の具体化をはかること。

232. 「日の丸」「君が代」について、公式行事における押しつけをしないこと。

233. 市公安条例は市民弾圧の不当な根拠とされたものであり、廃止すること。

234. 被爆者援護施策についてつぎの改善を求める・国に対して、被爆者援護法を「国家補償にもとづく」法律とし、すべての原爆死没者に特別弔慰金を支給すること。あわせて、原爆被害に対する国の補償として被爆者年金を支給するよう求めること。

  • ☆国に対して、原爆認定制度を被爆の実状と現在の疾病の実情にあったものに改善するよう強力に働きかけること。
  • 本市の被爆者団体への補助金をただちに元に戻すとともに、語り部や相談活動への支援など拡充すること。
  • 被爆者に対する実態調査を行いつつ、被爆の実相普及と被爆者援護の強化のために独自の取り組みを行うこと。
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