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見解・声明

04年10月12日(火)

[声明]京都市住宅改修工事費助成条例(案) 条例提案

日本共産党京都市会議員団

(目的)
第1条
この条例は,市民が市内中小工事業者に住宅の改修工事を行わせる場合に,その費用の一部を助成することにより,市民の居住環境の向上を図るとともに,市内中小工事業者の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
  2. 改修工事 住宅の修繕,改築及び模様替え並びにこれに付属する車庫及び塀の改修その他の住宅の機能の維持又は向上のために行う工事をいう。
  3. 市内中小工事業者 改修工事を実施することができる中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で,市内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(交付の対象)
第3条
助成金は,市内中小工事業者に住宅の改修工事(300,000円以上の費用を要するものに限る。)を行わせる者で,次の各号のいずれにも該当するものに交付する。
  1. 本市の区域内に居住している者
  2. 本市の区域内に改修工事の対象となる住宅を所有し,又は当該住宅に正当な権原に基づいて居住し,若しくは居住しようとする者
  3. 市民税及び固定資産税の滞納がない者
(助成金の額)
第4条
助成金の額は,改修工事に要する費用の100分の15に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)と300,000円とのうちいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別に定める事項を記載した申請書に見積書その他市長が必要と認める図書又は資料を添えて,改修工事の着手前に市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条
市長は,前条の規定による申請があった場合において,助成金を交付することを適当と認めたときは,助成金の交付,交付予定額及び交付の条件を決定し,その旨を文書により申請者に通知する。
(工事の変更等)
第7条
前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,申請書に記載した事項又は申請書の添付資料を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(完了等の届出)
第8条
交付決定者は,第6条の規定による決定に係る改修工事が完了したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 交付決定者は,第6条の規定による決定に係る改修工事を中止したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の交付)
第9条
市長は,前条第1項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る改修工事の成果を適当と認めるときは,助成金の交付額を決定し,交付する。
(報告,検査,及び指示)
第10条
市長は,必要があると認めるときは,交付決定者又は助成金の交付を受けた者(以下「交付決定者等」という。)に対し,助成金の交付に関し必要な事項について,報告を求め,検査し,又は指示することがある。
(交付の取消し等)
第11条
市長は,交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付の決定を取り消し,若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
  1. 不正の手段により,助成金の交付を受けようとし,又は受けたとき。
  2. 助成金の交付の目的に反して助成金を使用したとき。
  3. 助成金の交付の条件に違反したとき。
  4. この条例の規定に違反したとき。
(委任)
第12条
この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
提案理由
市民の居住環境の向上を図るとともに,市内中小工事業者の振興に資するため,住宅の改修工事に要する費用の助成に関し,条例を制定する必要があるので提案する。

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