空き家条例に対する修正案の提案説明 - 市会報告|日本共産党 京都市会議員団

空き家条例に対する修正案の提案説明

写真
閉会本会議討論
ひぐち英明議員

 日本共産党市会議員団は、議第202号について修正案を提案していますので、私は議員団を代表して提案説明を行います。
 まず、今回の条例は空き家の活用ということを強調していますが、地域コミュニティの活性化やまちづくり活動の促進に資するものとするためには、単体としての活用をどう行うかというだけではなく、地域のまちづくりの計画に沿ったものとすべきである、ということを指摘しておきます。
 さて、修正案についてですが、1点目は、空き家の活用に関してです。財産権に関する点については、あくまでも慎重に行わなければなりませんし、所有者の意向が尊重されるべきであることは委員会質疑でも確認をしてきました。そのことを踏まえた場合、第5条の「空き家の所有者等の責務」の項で、空き家所有者等に空き家を活用しなければならない、と義務付ける条文は趣旨になじみません。第12条の「空き家の活用」の第1項では、所有者等に空き家を活用するための取り組みを行うよう努めなければならない、とこちらは努力義務としていますから、第5条も努力義務にとどめることが妥当です。
 2点目は、流通に関してです。流通一般を否定するわけではありませんが、それが土地転がしや地上げなどにつながることになれば、地域コミュニティの活性化という目的に反することは明らかです。そうした懸念が生じないようにするために、第6条で事業者に努力義務を課している部分と、第12条3項で本市が流通の促進の措置を講じるとしている部分は、削除すべきと考えます。
 3点目は、跡地活用についてです。空き家の活用と空き家の発生予防は、地域コミュニティの活性化などとともに、危険家屋対策として有効であると考えます。しかし、跡地活用については、危険家屋対策と直接結びつくものではありません。最初に述べたように、財産権の制限に関する点については、あくまでも慎重に行わなければなりません。したがって、跡地活用に関しては、削除すべきと考えます。
 以上、同僚議員のみなさんに、ご賛同いただけるようお願いしまして、提案理由の説明といたします。

議会開催年月別目次

開催議会別目次

ページの先頭へ