日本共産党は議第120号、121号、123号については賛成し、議第122号については反対を表明しておりますので、その理由を述べます。
今回の一連の条例改正の背景には、「京都市保育所移管先選定委員会」に条例上の根拠がないことを追及する監査請求、住民訴訟に示された住民運動があったことは明らかであります。京都市保育所移管先選定委員会をはじめ、政策、施策、事業などについて検討する審議会等が、条例上の根拠もなく報酬の支払いも含め運営されてきたことは極めて不正常な事態でありました。この点については委員会でも申し上げたように市長に反省を求めるものです。
それが、今回、改めて整理され、本市自身の考え方も統一され、是正し、地方自治法第138条の4第3項の規定により条例の定めるところにより付属機関としての位置づけを明確にされたことは必要なものであり、120号、121号、123号については、賛成いたします。とりわけ、199にのぼる要綱等開催審議会等の機関の実態について精査し整理された職員の皆さんの努力には敬意を表するものです。条例改正により、地方自治法違反状態を是正するとともに、付属機関として条例に位置付けられた委員会等については、今後は、議会のコントロールのもと、運営されることになります。
ただし、今回の条例改正をうけて付属機関として位置付けられることになる委員会等および、引き続いて、要綱等開催審議会等として扱われる機関については、必要性のないものも含まれており、今後精査し、存廃について検討すべきであることを指摘しておきます。
議第122号についても、地方自治法違反状態から是正を図り、委員会等を条例に位置付けるものですが、わが党は、そもそも、指定管理者制度について、公の施設の管理における公的責任を放棄するものであることから、反対いたしております。このたび、要綱から条例による付属機関に変わりましましたが、指定管理者を選ぶ手続きそのものは変わりがありません。なおかつ、低賃金や雇用の不安定化など問題が顕在化しています。よって、日本共産党京都市会議員団は、この制度の根幹をなす「指定管理者の指定の手続等に関する条例」の一部改正については反対するものです。
以上で、討論を終わります。