「職員厚生会条例の全部改正」議案は、任命権者ごとに、これまで実施してきた福利厚生事業を、市職員厚生会に統合するために、条例を改正するものであります。よって賛成いたします。今回の統合とあわせて、公益法人制度改革によって、一般財団法人に移行することに伴い、厚生会が所有する財産の支出が、今後は公益的事業や公益団体への寄付のみに限定されることになります。従って、一般財団法人移行後は職員の福利厚生事業のために財産を取り崩すことができなくなります。したがって、2009年度から凍結している事業主負担金を2013年度から再開することが必要になります。
職員厚生会は、京都市職員厚生会条例に基づき、職員の心身の健康保持と福祉の増進に資する事業を実施しており、本市が事業の推進のために必要な負担をおこなうことは、地方公務員法第42条に基づく事業主の責務であり、法と条例によって職員の福利と厚生を図ることは当然のことであります。
ところが、本市は「財源不足」を理由に、2009年度から今日まで、京都市職員厚生会への事業主負担金の交付を凍結してきました。この凍結の措置は当時の委員会質疑でも明らかなように、「給与減額とともに3年間の特別な財源不足対策」という時限的なものであり、2012年度末で職員の給与減額を回復させたように、事業主負担金凍結を解除し、再開することは当然であります。
従って、修正案にあるような「補助金を交付することができる」との「できる規定」への修正は、地方公務員法に基づく事業主の責務を曖昧にするものであり、後退させるものであります。さらに「事業主負担金交付の凍結の継続」や「補助金交付の執行停止」との考え方は、事業主の責務を放棄するものであり、認められるものではありません。
また、「事業主負担を凍結し、値上げを先送りし、市民負担増を最小限にとどめるべき」との意見もありますが、やるべき予算の凍結は、不要不急、無駄な財政支出である焼却灰溶融施設予算の凍結ではないでしょうか。
最後に、厚生会事業の実施にあたっては、今後とも市民的理解を得られるよう努めるべきであります。そのことを強く求めて、討論といたします。
職員厚生会は、京都市職員厚生会条例に基づき、職員の心身の健康保持と福祉の増進に資する事業を実施しており、本市が事業の推進のために必要な負担をおこなうことは、地方公務員法第42条に基づく事業主の責務であり、法と条例によって職員の福利と厚生を図ることは当然のことであります。
ところが、本市は「財源不足」を理由に、2009年度から今日まで、京都市職員厚生会への事業主負担金の交付を凍結してきました。この凍結の措置は当時の委員会質疑でも明らかなように、「給与減額とともに3年間の特別な財源不足対策」という時限的なものであり、2012年度末で職員の給与減額を回復させたように、事業主負担金凍結を解除し、再開することは当然であります。
従って、修正案にあるような「補助金を交付することができる」との「できる規定」への修正は、地方公務員法に基づく事業主の責務を曖昧にするものであり、後退させるものであります。さらに「事業主負担金交付の凍結の継続」や「補助金交付の執行停止」との考え方は、事業主の責務を放棄するものであり、認められるものではありません。
また、「事業主負担を凍結し、値上げを先送りし、市民負担増を最小限にとどめるべき」との意見もありますが、やるべき予算の凍結は、不要不急、無駄な財政支出である焼却灰溶融施設予算の凍結ではないでしょうか。
最後に、厚生会事業の実施にあたっては、今後とも市民的理解を得られるよう努めるべきであります。そのことを強く求めて、討論といたします。