北山ただお 議員
03年10月 3日(金)
地方自治法施行令の改定に伴う規定の整備について 03年9月定例市会 閉会本会議討論
事業の公共性、安定性、継続性など行政の責任を明確に
私は日本共産党市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議第161号事務分掌条例及び外部監査契約に基づく条例、及び議第232号地方自治法施行例の改定に伴う関係条例の整備について、賛成討論を行います。
今回の地方自治法の改定は、公の施設の管理について、地方公共団体の出資法人等の管理委託制度から、出資法人等以外の営利を目的とした民間事業者を含む「指定管理者」による管理の代行を認める制度へ転換するものであります。
即ち現行では、地方自治体が二分に一以上出資する法人か、土地改良区のような公共団体、及び公益法人などの公共的団体に委託することができるとなっています。これを今回の改定で地方自治体が指定した「指定管理者」に管理を行わせることができる、となるわけであります。指定管理者の範囲は、特段の制約をもうけず、議会の議決を経て指定されます。
法律では、個々の公の施設で指定管理者制度を導入する場合は、申請や選定、事業計画の提出などの指定の手続き、休館日や開館時間などの管理基準、個別の使用許可など業務の具体的な範囲などの必要な事項を条例で規定するとされています。しかし、実態は京都市が設置する会館や施設の管理を、株式会社などの民間事業者が行うことも可能となるわけでありまして、事業の公共性・安定性・継続性・サービスの質、雇用の安定など様々な問題を惹起する事になりかねません。
現に理事者の説明によれば、京都市の設置している公の施設は体育館や文化会館、図書館、保育所、福祉施設など主なものだけでも600カ所、学校や公園など入れると1600カ所にもなるといわれています。今回の条例案では、3年間の経過措置の範囲でありますが、3年後には京都市として一本のルールで臨むことになります。どう対応するかはまだ確定していません。8月に全部局を網羅した「検討委員会」を立ち上げて検討しているということですが、現状では今後の対応に不安がでることは明らかです。
施設運営の民主的なコントロールや行政の責任を後退させ公共性を危うくすることあってはなりません。そのためにも福祉や文化、市民活動などに営利を持ち込ませないこと、管理運営に混乱を来さないこと、市民サービスの後退につながらないこと、雇用を安定確保することなど、京都市が施設管理にしっかり責任を持てるように態勢強化することを強く求めまして賛成討論といたします。