かとう広太郎 議員
03年3月14日(金)
提案説明 ポンポン山 特別委員会設置 03年2月定例市会 本会議討論
日本共産党議員団は、お手元に配布させていただいていますように、「ポンポン山元ゴルフ場予定地買収等に関する調査について」特別委員会の設置を求めていますので、その理由を述べるものです。
特別委員会を求める理由の第一は、なぜ土地の具体的な利用計画もなく、買い取りを急ぐ必要もないのに、「高く買い取りありき」の線に沿って、公有財産規則を破って、これまで一度も取引実績のなかった(株)関西総合鑑定所に依頼し、細見正博氏の鑑定書が四八億円もの評価になるように作為的に作られたのかの解明が必要です。判決は、市が買い取り価格の正当性を根拠にしてきた細見鑑定書を信用できない。採用できないと明確に述べているのです。
また判決は、公有財産を購入するに必要な土地評価委員会に諮問することなく、本件議決を行ったことが規則に違反すると断じています。
公有財産規則が土地評価委員会に諮らないでもいいとする「判決・和解・調停」とはその過程で紛争の実態や提出資料を踏まえた上で適正な判断を行うことができるから、特別扱い、特例措置になっていると強調しています。ところが、本件の場合、調停裁判所にたいして細見鑑定書を含め適正価格を算定するための資料すら提出しておらず、裁判所が京都市代理人の要望に基づいて、本件の決定を出したのです。当時の佐藤助役が本会議で「価格は裁判所の指導で決めたもの」と答弁しましたが、私たちはそのウソを批判しましたが、判決は、明確に佐藤助役の答弁は事実に反していると判断しているのです。理事者も賛同した議員も「裁判所での調停額だから適正で問題ない」との発言を繰り返していますが、判決はさらに踏み込んで「調停裁判所が細見鑑定書等、客観的な資料に基づいて決定を出したわけでなく、京都市側の提案した金額に専ら依拠して本件決定をした」こと、3回目の調停の場で市側は細見鑑定も提出しないで、市側から買い取り希望価格を提示したことにより、調停額は、その価格を採用したと指摘しています。議会では、その点に言及せず、「調停裁判所が中立的かつ公正な立場から判断したものであるから信用しうる旨、誤解を招くような答弁をしている」と。また、市議会にたいして本件決定が裁判所の判断であるから信用しうるとの説明を繰り返しており、当初から本件決定を悪用する意図を有していたと思われる」とまでいっているのです。誰がこのようなシナリオを考え、指図したのか、重要な問題点であり解明が必要です。
第二に、議会の責任です。
土地の買い取り価格が適正かについて、当然なすべき実体的な調査や審議を尽くさず、また、手続き的にも内規に違反した上で買い取りする旨の議決を行ったもので、違法である。また、地方議会に認められた裁量権を逸脱、乱用した違法なものであること、買い取り議決が著しく合理性を欠き、地方自治体における財政の適正確保の見地からも看過し得ない瑕疵が存するものといわざるを得ないとまで指摘しているのです。
一審でも、二審でも市側の主張は、すべて退けられています。
議会として必要なのは、国土法に基づく不勧告通知書でも明らかであったように、一五億円から二〇億円程度との取得価格を知っていた助役や市長が、なぜ三倍以上にもなる買収を提案したのか、公有財産規則の特例措置を悪用し、裁判所を利用した調停和解のシナリオをつくったのは誰か、細見氏に高額な評価になるように働きかけたのは誰か、市民の税金を懐に入れたのは誰かを究明することです。
いまなら、当時の関係者はまだまだ多く役所に残っておられますし、当時担当助役をさしおいて動いた佐藤達三氏も皮肉なことに全国市議会議長会事務総長として、在職とのことであります。地方自治法第一〇〇条に基づく調査委員会は、調査とともに、選挙人、その他関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求できるのはもちろん、その関係人が正当な理由なく議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、又は証言を拒んだときは、六ヶ月以下の禁固、または一〇万円以上の罰金に処すると、つよい権限も与えられている。
日本共産党が一貫して指摘してきた問題点が判決は具体的に指摘しているもので、議会がこの疑惑だらけの問題に真相解明の場を設けないとするならば、真相隠しに今回も手を貸すことになってしまいます。絶対に繰り返してはなりません。議会の権威を取り戻すためにも、特別委員会を設置して、疑惑の解明をしなくてはなりません。これは議会の責務です。私たちの任期は、4月29日まであるのです。
従いまして、お手元に配布しております内容で調査特別委員会の設置を求めまして、私の提案説明を終わります。議員みなさんの賛同を期待して提案といたします。