◆新たな制度展開、申請期限など ご存知ですか!
最新のPDFファイルは、こちらです。
➜20200619Hotニュース(最新版).pdf




【1】 PCR検査をしてほしい
これまでは「帰国者・接触者相談センター」に電話し、センターがPCR検査が必要かどうかを判断していました。そこで、かなり検査が絞られる状況がありました。
「検査数が少ない」「検査をしっかりやるべき」の世論が強まる中で、京都府は、感染の拡大に伴い、濃厚接触職者はもちろん、医師が必要と判断した場合、感染不安のある方が検査を受けられるよう、府医師会の管理で京都府内5カ所(京都市内4カ所、ドライブスルーの検査も1カ所)に、PCR検査所を設けることになりました。
また京都市も、感染者が生まれた病院や福祉施設関係で接触の可能性ある方、医師の判断のもと病状の有無にかかわらず複数回の検査も含め、患者・入居者・スタッフ全員のPCR検査を行う。家庭でも、病状の有無にかかわらず、複数回の検査も含め、同居家族全員、接触の可能性のある親族全員のPCR検査を直ちに行うことになりました。
どんな場合に検査の相談をするか?(新しい相談の目安)
◯「息苦しさ(呼吸困難)」「強いだるさ(倦怠感)」「高熱」などの強い症状のいずれかがある。
◯発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある・・妊娠中の方、重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全。呼吸器疾患などの基礎疾患ある方(透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方)はすぐ相談を。
◯さらに、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続いている。こうした症状が4日以上続いている場合は相談して下さい。
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◆新型コロナウイルス感染症専用電話窓口
☎075-222-3421 土日・祝日を含む24時間受付
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◆かかりつけ医・診療所などの医療機関に電話で相談
かかりつけ医の判断で「医師会検査センター」と相談し、「PCR検査所」で検査する流れ
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【2】 収入が激減、生活不安・・生活に対する支援は?・・Q&A
■10万円の給付金(特別定額給付金)の申請、給付は?
Q1.どうすれば受け取れますか
住民基本台帳を基に、京都市が世帯全員の氏名が記載された申請書を登録住所に郵送されます。
世帯主や代理人が金融機関の口座番号などを記載し、運転免許証の写しなどの本人確認書類を添付して返送(切手不要)すると、世帯分の給付金が口座に振り込まれます。
マイナンバーカードを持っている場合は、オンラインで振込先口座を入力し、口座の確認書類をアップロードするなどすれば、同様に振り込まれます。
Q2.いつ受け取れますか?
オンライン申請は、5月15日から始まっています。
各世帯への申請書送付は、6月8日から始まります。
申請書が届いたら、返信用封筒(切手不要)で返送してください。
内容が確認されしだい、給付金が振り込まれます(6月17日頃)。
申請期限は、9月15日です。
➜「特別定額給付金コールセンター」 ☎ 0570‐074‐428
Q3.給付の対象は?
4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民。住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人も当然給付金の対象です。また、国籍は問わず、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人も対象です。海外に居住していても、住民基本台帳に記載されている場合は対象となります。
Q4.受け取りたくない場合の手続きは?
申請書の氏名欄の横に希望しない場合のチェック欄があり、世帯員ごとに受け取りの可否を決められる。世帯全員が受け取りを必要としないのであれば、申請手続きをしなくてもいいことになっています。
Q5.基準日以降に亡くなった場合は受け取れる?
基準日である4月27日時点で、住民基本台帳に登録されていれば支給の対象となるため、同日以降に死亡した人も対象となる見込み。基準日の直前に亡くなった人や基準日以降に生まれた人については対象とはなりません。
Q6.口座がない場合は?
窓口での受け渡しを行うなど個別に対応。
Q7.給付された10万円は課税対象となるのか?
「これまでの給付金などと同様に課税対象にならない」としています。
Q8.世帯ごとの給付を望まない場合は?
配偶者から暴力(DV)を受けて別居している、離婚の調停をしているなど、世帯主への一括振り込みを望まない場合。DVを理由に避難している方で、世帯主でなくとも、同伴者分を含めて、申し出れば、給付金を受け取る措置を受けることができます。
※申出期間(4月30日)を過ぎても「申出書」の提出は受け付け,期間中に準じた事務処理が行われます。
Q9.路上生活者(ホームレス)やネットカフェ難民など住所がない人の申請は?
ホームレスやネットカフェで寝泊まりする人で、住民登録されている方は、その市区町村と連絡をとり、給付を受けることができます。ご相談ください。
登録が抹消されている場合は、いずれかの自治体に再登録すれば、給付が受けられます。基準日の4月27日以降に再登録が行われた場合でも、受給の対象となります。
Q10.生活保護受給者の収入認定は?
給付金は、収入認定とはされません。
京都市特別定額給付金に係るQ&A
■児童手当受給者への支援
これまでは、児童手当受給者に対象児童一人当り1万円支給。令和2年4月分(3月分含む)の児童手当受給者。(申請は不要)
第2次補正で児童手当受給世帯には5万円、さらに新型コロナの影響で減収していれば5万円加算。第2子以降は3万円加算。
児童扶養手当の所得制限を上回る収入があるひとり親世帯で、収入が児童扶養手当対象水準まで落ち込んだ世帯にも5万円支給(第2子以降は3万円加算)9月以降の支給に。
🔴緊急小口生活資金
対象:緊急かつ一時的な生活資金が必要な方(主に休業された方)。
※緊急小口生活資金を返済中の方、及び、その保証人の方も対象となりました。
金額:学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内。その他10万円以内。
据置期間:1年以内 償還期限2年以内。無利子。
申し込み:これまでは区の社会福祉協議会でしたが、今後、社会福祉協議会のホームページからの書類請求かサポートセンターに電話し必要書類を送ってもらい必要事項を記載し郵送で申請。
※申請書などは、下記アドレスをクリックしてください。
◆緊急小口資金【特例貸付】と、総合支援資金【特例貸付】の申請書がダウンロードできるようになりました!
詳しくは、下記をクリックしてください。
緊急小口資金の申請用紙は、下記へ
総合支援資金の申請用紙は、下記へ


🔴総合支援資金
対象:生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)日常生活の維持が困難。
金額:2人以上・月20万以上以内 単身・月15万円以内
支援期間:原則3カ月(60万円以内)
償還期間:10年以内 無利子
*総合支援を受ける場合「自立支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること」を要件としていましたが、基本的に自立支援事業等による支援を不要とすることになりました。
*2つの資金を段階的に両方受けることは可能です。80万以内。償還時に、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができます。
申請書のダウンロードは、下記へ
〇総合支援資金および住宅確保給付金の相談・申請受付について
社会福祉協議会のホームページからの書類請求か、総合相談に電話し、必要書類を送ってもらい、必要事項を記載し返送で申請。
総合相談窓口・・・「ひと・まち交流館1階」
☎075-354-8748、 354-8776(8回線あり)
■住居確保給付金
受付:「ひと・まち交流館1階」
☎075-354-8748、 354-8776(8回線あり)
対象:離職・廃業から2年以内、または、休業などにより収入が減少し(要件緩和)、離職者と同程度の状況にある方。自宅外で親から支援を受けず、アルバイトなどで生活をしている学生。
支給期間:原則3カ月(最大9カ月)。
収入要件:資産要件あり。
ハローワークに登録して求職申し込みをするとの要件を撤廃(月4回の求職状況報告義務を緩和)。
申請書などは、下記をクリックしてください。
■傷病手当
コロナウイルス感染のため働けないケースに適用(被用者)。
新型コロナウイルス感染で陽性結果を受け、入院発熱などの症状があり会社を休んでいる(4日以上休んでいる)方へ支給。
支給期間:支給を始めた日から最長1年6カ月。
支給内容:直近12カ月の標準報酬月額の平均額の30分の1×2/3×日数
☎075-231-5961
■生活保護を積極的に活用しましょう。福祉事務所へ相談を。
※国も柔軟な対応を求めています。
■学校休校による休業補償
学校休業助成金・支援金相談コールセンター(☎0120-60-3999)
〇労働者に休暇を取得させた事業者向け
新型コロナウイルス感染症対応として小学校等が臨時休校した場合、その子の保護者の休職に伴う所得補償(正規・非正規問わず)。休暇中に支払った賃金相当額(10/10上限8330円)。有給の休暇を取得させた事業主が申請する。
補償の対象期間は2月27日から6月30日まで延長。補償対象は小学校、特別支援学校、放課後学童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園。
〇委託を受けて個人で仕事する方(フリーランス、個人事業者など)
要件・・個人で就業予定であった場合。あるいは、業務委託に対して報酬が支払われている場合。
休暇中に支払った賃金相当額(上限4100円)。補償期間は、2月27日~6月30日。
■妊婦さんへの支援
・PCR検査費用支援
上限2万円
令和2年4月10日から9月30日までの間にPCR検査を受けた妊婦の方。
申請受付後、1~1.5ヵ月余りで決定し振り込まれることに。
・休業に対する保障の制度
休業した妊婦さんの収入補償(会社1社に最大200万)
金額:5日~20日未満の人は25万円。
20日以上の人は40万円助成。
パート労働者も対象。11事業者5人までが対象です。
■保護者が感染した場合の子どもの一時保護
保護者(両親など)が新型コロナウイルスに感染した場合、一時保護所で子どもを受入れます(職員付き添い)。
■学生の生活支援
・緊急小口生活資金貸付は、学生も活用できます。
・住居確保給付金についても、自宅外で親から支援を受けず、アルバイトなどで生活している学生は対象になる場合があります。
国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
~ 学びの継続給付金 ~ については、下記をクリックしてください。
👇
申請は、5月19日以降、順次各大学等において受付が開始されています。
締切は、通っておられる学校にお問い合わせください。LINEでの申請は大学に問い合わせを!
募集期間:第一次締め切りは6月19日。 さらに第二次の募集が予定されています。
対象: 「家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等で修学の継続が困難になっているもの」。 対象者数は、全国で43万人。
金額:住民税非課税世帯の学生に20万円。
住民税非課税世帯以外は、経済的理由で修学が困難な学生に10万円。
奨学金の給付、貸与、減額、返済猶予については、下記へ
日本学生支援機構
給付・貸与奨学金 ☎0570-666-301
奨学金の減額返還猶予 ☎0570-666-301
災害支援金の給付もあります(10万円)
■障がい者への支援
・京都市就労継続支援B型工賃補償補助
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、生産活動収入が減少しており、一定の工賃の支払いが困難な場合に工賃を助成。
対象:京都市内の美型事業所令和2年3月31日以前に事業所の指定を受け、現に事業を継続していること。
交付要件:影響により収入が減少、数か月にわたり生産活動収入が得られないと見込まれる場合。
助成額:新型コロナウイルス感染症影響前の令和元年10~12月の1人当たりの平均工賃支給額に、生産活動収入の減少割合を乗じた額を利用者分助成。
助成対象期間:令和2年4月1日から令和2年9月30日までの利用にかかる工賃。
【3】 中小企業、小規模事業者、フリーランスなど個人事業者への支援
■持続化給付金
新型コロナで売り上げが半減した全事業者対象
個人事業者やフリーランスに最大100万円、
中小企業(法人)に最大200万円の給付金
2020年1月から2020年12月のうち、売り上げが2019年前年同月比で50%以上減少した月の売り上げ×12カ月。
前年度の売り上げ(事業収入)-同月比で50%以上減少した月の売り上げ×12か月で算出。
なお、「新規開業特例(2019 年に新規開業した事業者)」では、2020 年の対象月の月間収入が、2019 年の月平均の事業収入より 50%以上減少している場合に給付対象になりました。
なお、「新規開業特例(2019 年に新規開業した事業者)」では、2020 年の対象月の月間収入が、2019 年の月平均の事業収入より 50%以上減少している場合に給付対象になりました。
対象:中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者を対象に。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で事業収入を得ている法人個人の方が対象に。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人も対象に。
※フリーランスの給与所得、雑所得の申請も、受付可能になりました。
税務署の指導で「雑所得」「給与所得」として申告しているケースで、給付の対象から外れていた場合でも、生業として続けている事業であることを示す書類を提出すれば対象とすることになりました。
コールセンター:0120-115-570(毎日8:30~19:00)
電子申請が困難な方に「サポート会場」を開設予定(予約☎:0570-077-866)
■休業要請への支援
(京都府:中小企業20万円、個人事業主10万円)
休業要請対象事業者支援給付金:休業・時短に協力した、中小企業・団体に20万円、個人事業主には10万円が支給されます。要請施設に幼稚園、小中学校、専門学校、各種学校、美術館なども含まれる。
※減収要件はありません。 郵送か、インターネットで申請。
緊急事態措置のすべての期間4月18日から5月6日のうち、遅くとも4月25日午前0時から5月6日まで要請等に応じ休業、営業時間の短縮を実施したもの。夜8時~朝5時まで休業した飲食店も含む。
申請期間:5月7日から6月15日。
京都府コールセンター ☎075‐706-1300(平日)
■給与の支払いに困ったら・・・雇用調整助成金の活用を
京都府労働局 ☎075-241-3269
〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
(4月1日~9月30日) ※期間が延長されました。
・助成額・助成率
休業手当に対する助成率の引き上げ(中小企業4/5)、
解雇をせず、雇用を維持した場合(中小企業10/10) ←改善されました
教育訓練実施の場合の加算:中小企業2400円。
*解雇せず雇用維持とは・・・休業等の初日が令和2年1月24日以降で賃金締め切り期間の末日まで解雇を行っていないこと。賃金締め切り期間の末日の時点の従業員数が1月24日から賃金締め切り期間の末日まで各月末時点の従業員数が平均の5分の4以上であること。
日額の上限は15000円、月額の上限は33万円。
*4月1日以降の休業補償の8330円と第2次補正で決まった15000円との差額は追加支給されます。
生産指標要件:4月1日から9月30日までの間は1か月で5%減少。
事業所設置後1年以上を必要とする要件の緩和。申請書類の簡素化。
新規学卒者など6カ月未満の労働者も助成対象。
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象。
対象期間:休業等の初日が令和2年1月24日以降のものにさかのぼって適用
生産指標‥4月1日から6月30日までの間は5%減少。最近3カ月の雇用量が前年より増加していても助成対象。事業所設置後1年以上を必要とする要件緩和。申請書類の簡素化。
〇特例措置のさらなる拡大
60%を超える高率の休業手当が支払われ、また休業等要請を受けた場合にも適用できるよう拡充。
拡充:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10に。
:一定の条件(下記参照)を満たす場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10。
一定の条件とは・・休業要請を受けた中小企業が解雇などを行わず雇用を維持する場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10に。 休業または営業時間の短縮に協力。 労働者の休業に対し100%の休業手当を支払っている。
8330円以上の休業手当を払っていること。 1人1日8330円上限。
現行は、休業手当60%の内、雇調金54%+会社6%→休業手当100%の内、雇調金90%+会社10%。→さらに、現在は休業手当100%の内、雇調金94%+会社6%。
令和2年4月1日から6月30日までの間5%減少
1月24日以降のものにさかのぼって適用
「労働保険料滞納」要件緩和。(保険料の後払いを認める)
〇休業している労働者が直接申請できる支援金を創設
(休業前の賃金の8割。上限33万円)
ハローワークへ申請。4月1日~9月30日までの休業が対象。
〇失業手当
90日~330日を場合によって60日延長。 在職時の5~8割、上限は8330円。
■中小企業などへの支援 京都市・京都府の独自の制度
〇京都市:「中小企業等緊急支援補助金」・・・5月15日で申請は締め切られました。
・中小企業・小規模事業者・フローランスを含む個人事業者
・売り上げが減少(50%以上3/4以内,80%以上4/5以内)上限30万円
・郵送受付のみ ☎0570-000-328
〇伝統産業作り手支援事業
6月3日~12月31日までに完了する新商品などの開発事業に要した経費。
伝統産業の振興、販路拡大めざす伝統産業の作り手や団体支援。
補助率:対象経費の9・10。個人グループ40万円、団体100万円。
※締め切りは6月23日。
申請・相談先:075-222-3337
〇商店街緊急支援補助金
感染症の予防対策や収益向上を図るための取り組みを行う商店街支援。
補助率9/10。
会員50人以上200万円、会員50人未満100万円。
補助対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日
申請受付:6月30日
連絡先:075-222-3340
〇「新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金」(京都府)
・補助対象:京都府内の中小企業者、小規模事業者・個人事業者、商工団体等、病院(常時使用する従業員300人以下)、NPO
(1)中小企業者等事業再出発支援補助金
感染防止対策:補助上限額10万円、補助率10/10
(2)中小企業等緊急応援補助金・・・感染防止対策及び業務改善・売上向上:
補助金上限・中小企業30万円(補助率1/2)
小規模事業者など20万円(補助率1/2)
・補助対象経費:「新しい生活様式」に対応した感染防止のガイドラインの趣旨に沿った取り組み。業務改善、売上向上につながる取り組み。
・対象期間:令和2年4月1日から8月31日までの間に実施されたもの。
・受付期間・申請方法:6月16日から9月15日。郵送またはWEBで申請
申請・相談窓口:京都府事業再出発支援補助金センター ☎075-748-0303
平日9:00~17:00
・農林関係(京都府)
京都府農業改良普及センター・家畜保健衛生所・森林技術センターなど
上限20万円 対象経費から市町村の補助金額を差し引いたうちの2/3を補助
減収要件なし
※6月15日に締め切られました
・文化芸術団体支援(京都府)
上限20万円 補助率2/3 減収要件なし
3期にわたって募集されます。
1期目は、7月15日締め切り
文化芸術関係者支援相談窓口 ☎075-414-5549 FAX:075-414-4223
メールsoudan.bungei@pref.kyoto.lg.jp
■文化芸術活動緊急奨励金(京都市)
展示、制作・発表機会が失われているもとで文化芸術活動の担い手を支援。
奨励金(上限30万円) 受付は5/7~5/17 ※終了しました
■各種の融資制度
〇「京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金」(無利子・無保証料融資)
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した中小企業者等への民間金融機関による
実質無利子・無保証料となる制度融資の取り組みを開始(5月1日から開始)
実質無利子・無保証料となる方
・個人事業主(売上高5%以上減少・・保証料補給・全額、利子補給・当初3年間全額)。
・小規模・中規模事業者(売上高5%以上減少・・保証料補給1/2、利子補給なし。売上高15%以上減少・・保証料補給・全額、利子補給・当初3年間全額)。
融資期間:10年以内(据え置き期間5年以内)。
融資使途:運転資金および設備資金。融資限度額3000万円。
適用期間:2020年5月1日~2020年12月31日まで。
信用保証協会:☎075-354-1011
中小企業緊急経営支援コールセンター ☎0120-555-182
◯新型コロナウイルス感染症特別融資
売上額が5%以上減などの方を対象に、中小事業3億円以内、国民事業6000万円以内を無担保融資。当初3年間は0.9%金利引き下げ。貸付機関は設備20年、運転15年(据え置き5年)。
日本政策金融公庫:☎0120-154-505(平日)
*個人事業者・フリーランス。小規模事業者(売り上げ以上15%減)。中小企業者(売り上げ20%以上減)の場合3年間実質無利子に。
〇信用保証制度による資金繰り支援
新型コロナウイルス対応緊急資金(普通補償、セーフティネット保証5号)
災害対策緊急資金(セーフティネット保証4号) 安心借り換え資金
*これらは京都市で認定を受け、金融機関か信用保証協会で保証付き融資を申し込む
信用保証協会 ☎075-354-1011
*これらの(普通保証以外)制度融資について一定の条件を満たせば保証料・利子を減免。
■失業、内定取り消しで職を失った方
〇京都市は優先的に100人を雇用(臨時や非常勤雇用)
〇大学生等を対象にした非常勤職員の臨時募集・・・※受付終了
対象:市内に在住する学生または市内の大学に通う学生。
勤務:週1~2日 1日7時間45分。 報酬:時給961円+交通費。月額約6万円。
募集期間:5月15日~5月22日まで。募集人数:70人。
従事内容:特別給付金業務などの事務作業補助。
〇学校の部活動などの支援員・・・※受付終了
学生100人(5月25日~29日募集)
京都市わかもの就職支援センター(就職相談) ☎075-746-5086
■解雇や給与カットを受けたとき
京都府労働局特別相談窓口(☎075-241-3212)
京都総評労働相談センター(☎0120-376-060)
■家賃支援給付金
家賃75万までは2/3の補助
225万円までは1/3までの補助。
最大6ヶ月。
実際の家賃の2/3(上限・法人月50万、個人月25万)。複数店所有の場合、上限100万(6ヶ月で最大600万)。
条件は、5~12月去年の売り上げと比べ50%以上減少か3ヶ月連続で30%以上減少か。
6月末受付、7月以降給付に。 しかし・・期間の設定に問題あり。5月~12月設定では、1~4月反映されない。5~7月30%減だと8月以降の支給に。
【4】 税や保険料、公共料金などの減免や納付猶予
■納税の猶予の特例
2020年2月から納期限までの一定期間(1ヶ月以上)において前年同
時期に比べ概ね収入が20%以上減少。一時に納税が困難場合。無担保+延滞税なしで1年猶予あり。納期限が2月1日以降のすべての税が対象。
個別の事情(下記参照)がある場合・・・国税について、新型コロナウイルス発生にともない財産に相当の損失を受けた納税者、売り上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴税猶予、換価の猶予が認められることがあります。 原則、1年間猶予。猶予期間中の延滞税の全部一部の免除。
地方税においても同様措置を講じるよう政府が、地方自治体に要請しています。
個別の事情とは・・・災害により相当な損失。ご本人またはご家族が病気にかかった場合。事業を廃止、及び休止した場合。事業に著しい損失を受けた場合。
■納税申告・納付期限の延長
所得税、個人事業者の消費税、贈与税。4月17日以降であっても、柔軟に確定申告を受け付けます。
■固定資産税・都市計画税の減免
2020年2月~10月のうち任意の連続した3ヶ月の収入の対前年度同期比減少率が30~50%未満の場合1/2減免。50%以上なら全額減免があります。
特例(固定資産税ゼロ)の拡充・延長・・事業用家屋と構築物を対象に追加。
■国民年金保険料の免除・納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少。所得が相当程度まで下がった場合。
簡易な手続きで申請が可能に。
対象期間:2020年2月~6月分まで(全額~1/4)。
申請に必要なもの:免除・納付猶予申請書。所得の申立書。
申請は、区役所の国民年金担当か年金事務所。郵送での提出の活用を。
申請書などは、下記アドレスをクリックしてください。
■厚生年金保険料等の猶予
換価の猶予:一括納付により事業継続が困難になる場合など、一定の要件を満たす場合、原則1年以内の分割納付、延滞金の一部免除、差押え等の猶予が可能。猶予期間は最長2年延長可能。
納付の猶予:災害、病気、旧廃業などにより保険料納付が一時的に困難になった場合。原則1年以内の分割納付、延滞金の全部または一部免除、差押えなどの猶予が可能。猶予期間は最長2年延長可能。
申請期間・窓口:納期限から6ヶ月以内に、管轄の年金事務所に申請を。
■国民健康保険の特別減免
対象と減免額:
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯は全額を免除。
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(事業収入)の減少が見込まれ、生計維持者の事業収入が前年に比べ10分の3以上減収した世帯は、前年所得に応じて減免。
※新型コロナウイルス感染症の影響により,収入が著しく減少した月が,直近3箇月よりも前(ただし,令和2年2月以降、申請月までの間)にある場合は,別途,収入申告書(コロナ特例減免用)により申告してください。
申請方法:郵送やオンライン。必要に応じて電話等で事実確認。
■電気・ガス料金の支払い猶予
生活福祉資金を活用しなおかつ、支払いが困難な場合、支払いの猶予、支払い期日延長ができます。
連絡は、関西電力や大阪ガスなど契約先へ。
■住宅ローンなどの返済猶予
政府は、金融機関に「返済猶予や条件変更」について、柔軟に対応するよう要請しています。
〔税金、保険料、公共料金、市営住宅など支払い猶予・減免、納付困難など〕
大阪国税局 ☎0720-527-363
〇各種保険料納付が困難
〇市営住宅家賃の減免や徴収猶予 ☎075-223-2701
〇保育園登園自粛者等への利用者負担額(保育料)の還付
☎075-251-2390
【5】 高齢者福祉施設及び障害福祉施設等における感染症防止対策支援
〇高齢者福祉施設・・・☎075-213-5871(介護ケア推進課)
〇障碍者福祉施設・・・☎075-222-4161(障害保健福祉推進室)
〇保護施設・・・☎075-251-1175(生活福祉課)
【6】 京都市の施設の使用料返却、キャンセル料
キャンセル料は、9月末までとらないことになりました。
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はがき、FAX、メールを集中しよう
5月市会へ請願・陳情を行おう
〇京都市「いつでもコール」
☎:075-661-3755 FAX:075-661-5855
〇市長への手紙
☎:075-222-3094 FAX:075-213-0286
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